○小美玉市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年3月27日

条例第157号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(団員の種類)

第1条の2 団員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本団員 次号に規定する機能別団員以外の団員をいう。

(2) 機能別団員 特定の職務に限り従事する団員をいう。

(定員)

第2条 団員の定員は、550人とし、前条の種類ごとの定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本団員 500人

(2) 機能別団員 50人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定員とする。

3 政令第4条第3項に規定する消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項第1号の基本団員の定数とする。

(任用)

第3条 団長は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は次の資格を有する者のうちから団長が市長の承認を得て任用する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(退職)

第4条 団員が退職しようとするときは、退職願書を任命権者に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、分団員にあっては分団長を、機能別団員にあっては消防団事務局長を経由しなければならない。

2 分団長又は消防団事務局長は、前項の願書の提出を受けたときは、実情を調査し、意見を付して団長に提出しなければならない。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 市外に転住したとき(市内に勤務する者を除く。)

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員の年額報酬は、別表のとおりとする。ただし、機能別団員については支給しない。

3 団員が、水・火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合は、団員の出動1回につき、出動時間に応じて、次に定める額の出動報酬を支給する。ただし、大規模災害等で、出動が8時間を超える場合又は長期間にわたって出動する場合は、1日単位で8,000円を支給とする。

(1) 2時間以下 2,000円

(2) 2時間を超え、4時間以下 4,000円

(3) 4時間を超え、8時間以下 8,000円

4 団員が、祭礼警備、講習会等の職務に従事する場合は、団員の出動1回につき2,000円の出動報酬を支給する。

5 前2項の規定により難い特別な事由がある場合は、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより出動報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第13条 団員が水・火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合は、費用弁償として、団員の出動1回につき200円を支給する。ただし、機能別団員については、都合により私用車にて従事した場合にのみ支給する。

2 前項に定めるもののほか、団員が公務のため旅行した場合には、費用弁償として、別表に掲げる職にある職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合において、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。ただし、機能別団員については支給しない。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町消防団条例(昭和35年小川町条例第1号)、美野里町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和60年美野里町条例第4号)又は玉里村消防団条例(昭和31年玉里村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第193号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条から第4条まで及び第6条並びに第8条及び第11条から第13条までの改正規定 平成19年4月1日

(平成21年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(本部員の特例)

2 この条例の施行の際現に部長又は班長の階級にある本部員の報酬は、改正後の条例別表における部長又は班長の額とする。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

階級

報酬額(年額)

旅費額(相当する職)

団長

102,000円

副市長

副団長

76,000円

本部員

56,400円

一般職

分団長

56,400円

副分団長

50,000円

部長

38,000円

班長

37,000円

団員

33,000円

小美玉市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年3月27日 条例第157号

(令和6年4月1日施行)