○小美玉市消防団組織等に関する規則

平成18年3月27日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに階級、訓練礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)、分団及び女性部を置く。

2 分団の区域は、別表に定めるところによる。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び本部員(分団長の階級にある者をもって充てる。)を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順位に従いその職務を代理する。

4 本部員は、上司の命を受け、本部事務を処理する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団事務を掌理し、所属する消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(女性部)

第5条の2 女性部に部長、班長及び団員を置く。

2 部長は、上司の命を受け、女性部事務を掌理し、所属する消防団員を指揮監督する。

3 班長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(団長推薦)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

(任期)

第7条 団長、副団長、本部員、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期の始期は4月1日とし、補欠により就任した前項の役職者の任期は、前任者の残任期間とする。

(訓練、礼式及び服制)

第8条 消防団長は、消防団員の品位の養成及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。

3 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に準ずるものとする。

(表彰)

第9条 市長は、分団又は消防団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により消防団員を表彰する場合は、団長がこれを行うことができる。

(表彰の種別)

第10条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第11条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水・火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水・火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰期日)

第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第149号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市消防本部の組織に関する規則等の規定は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成21年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(本部員の特例)

2 この規則の施行の前日までに部長又は班長の階級にある本部員の階級については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団名

担当区域

第1分団

堅倉、大曲、仲丸、西明地、柴高、上鶴田、下鶴田、長砂、三箇

第2分団

竹原、竹原下郷、中野谷、上馬場、竹原中郷、小曽納、花野井、中台、希望ヶ丘、大谷の一部

第3分団

大谷の一部、金谷久保、十二所、高場、羽鳥、脇山、花館、駅前、東平、旭、羽刈前、羽鳥市営住宅、中峰、羽鳥東

第4分団

張星、部室、納場、江戸、江戸住宅、羽刈、五万堀、北浦、高田、手堤、大笹、寺崎

第5分団

小岩戸、上小岩戸、西郷地、先後、橋場美、清風台

第6分団

本田町、中田宿、大町、川岸、横町、橋向、坂上、坂下、二本松、下馬場、小塙

第7分団

立延、中根、下田(一)、下田(二)、宮田

第8分団

稲荷坪、野田本田、新林、野田古新田、隠谷、鷺沼、伏沼

第9分団

世楽、佐才、上吉影、前原

第10分団

飯前、上合、前野、百里自営

第11分団

宿、下吉影荒地、下吉影本田、貝谷、下吉影南原、下吉影古新田

第12分団

与沢、倉数川前、倉数川向、与沢百里

第13分団

幡谷、川戸、山川、百里開拓、羽木上、外之内、清水頭、山野、田中台、小川ニュータウン

第14分団

上高崎、下高崎

第15分団

玉里中台、松山、第二東宝、大宮、田木谷駅前

第16分団

田木谷、新田木谷、栗又四ケ、みどり野

第17分団

岡、川中子

第18分団

大井戸平山

第19分団

第三東宝、玉里団地、野村田池、新高浜第一、新高浜第二

備考 大谷区は、主要地方道石岡城里線を境界として東側を第2分団が、西側を第3分団がそれぞれ担当する。

小美玉市消防団組織等に関する規則

平成18年3月27日 規則第132号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月27日 規則第132号
平成18年9月15日 規則第149号
平成21年12月22日 規則第41号
平成23年12月1日 規則第42号
平成24年11月5日 規則第22号
平成30年3月16日 規則第5号
令和元年8月7日 規則第28号