○小美玉市救助規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき配置する救助隊に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動とは、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 要救助者とは、基準第2条第1号に規定する救助を要する者をいう。

(3) 救助工作車とは、基準第10条第1項に規定する車両をいう。

(配置)

第3条 救助隊は、美野里消防署に配置する。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は、5人以上で1隊を編成し、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車1台を備えるものとする。

2 救助隊に、隊長及び副隊長を置く。

3 隊長には、消防司令又は消防司令補の階級にある職員をもって充てる。

4 副隊長には、消防司令補又は消防士長の階級にある職員をもって充てる。

(隊員の選任)

第5条 救助隊の隊員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから消防長が選任する。

(1) 基準第6条に規定する資格を有していること。

(2) 意志が強固で判断力に優れていること。

2 救助隊の隊長及び副隊長は、救助隊の隊員のうちから消防長が選任する。

(隊長及び副隊長)

第6条 隊長は、上司の命を受け、所属の隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な実施に努めなければならない。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(救助隊員の心構え)

第7条 救助隊員は、平素から救助活動に必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養わなければならない。

(救助隊員の服装)

第8条 救助活動を実施する場合は、基準第9条に規定する保安帽、救助服及び救助靴を着用するものとする。

(管理責任)

第9条 消防長は、この訓令の定めるところにより、救助活動を統括するものとする。

2 次長は、この訓令の定めるところにより消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督して、救助活動の万全を期するものとする。

3 署長は、この訓令の定めるところにより、所属職員を指揮監督して救助活動の円滑な運営に努めるものとする。

(救助隊の出動)

第10条 消防長は、災害の発生を知ったときは、当該災害の発生場所、災害の規模、要救助者の数及び状態等を確認し、直ちに救助隊を出動させなければならない。

2 消防長は、前項に定めるもののほか、関係法令、消防相互応援協定、大規模災害消防応援実施計画(平成7年10月全国消防長会策定)等に基づく応援要請があったときは、救助隊を出動させるものとする。

(救助隊の出動区域)

第11条 救助隊の出動区域は、小美玉市全域とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、この限りでない。

(救助活動の原則)

第12条 救助活動は、要救助者の救命救出を最優先とし、安全かつ迅速な行動を原則とする。

(救助訓練)

第13条 消防長は、救助活動に必要な知識の習得及び技術の向上を図るため、計画的に救助訓練を実施するものとする。

(出動報告)

第14条 救助隊は、救助活動を行うため出動したときは、翌日までに小隊別救助活動表(様式第1号及び様式第1号の2から第1号の4まで)により署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、4日以内に小隊別救助活動表により消防長へ報告するものとする。

(特殊救助即時報告)

第15条 隊長は、次に掲げる災害が発生し、救助活動を行ったときは、直ちに特殊救助即時報告書(様式第1号の2から第1号の4まで及び様式第2号)により署長を経由して消防長に報告するものとする。

(1) 要救助者が5人以上の救助事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

(3) 死者5人以上の救急事故

(4) 災害の覚知から要救助者の救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(5) その他社会的影響が大きいと認められる災害

(その他の報告)

第16条 救助隊は、第13条の規定により救助訓練を実施したときは、救助訓練実施結果報告書(様式第3号)により、毎月末までに消防長に報告するものとする。

第17条 救助隊は、次に掲げる報告書に必要な事項を記載し、毎月末までに署長に提出するものとする。

(1) 救助器具点検報告書(様式第4号)

(2) 潜水資機材点検報告書(様式第5号)

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市救助規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第19号

(令和4年4月1日施行)