○小美玉市消防本部防火管理者指定講習に関する規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イ、第3条第1項第2号イの規定により消防長が行う甲種、乙種防火管理者資格取得に関する講習(以下「講習」という。)の実施及び事務手続き並びに政令第3条第1項第1号ハに基づく、防火管理者の資格証明に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(講習の実施)

第2条 防火管理講習の実施回数は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習は、毎年1回以上実施するものとする。

(2) 乙種防火管理講習は、必要に応じ実施するものとする。

(3) 甲種防火管理再講習は、必要に応じ実施するものとする。

(講習の科目及び時間)

第3条 講習の科目及び科目ごとの時間数は、次のとおりとする。

講習事項

時間(甲種・新規)

時間(乙種)

防火管理の意義及び制度

2時間

1時間

火気管理

2時間

1時間

施設及び設備の維持管理

2時間

1時間

防火管理に係る訓練及び教育

2時間

1時間

防火管理に係る消防計画

2時間

1時間

講習事項

時間(甲種・再)

防火に関する法令の改正概要

1時間

火災事例等の研究

1時間

2 甲種防火管理新規講習で、次の資格を有する者は、講習事項のうち「防火管理の意義及び制度」を免除することができる。

(1) 消防設備点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者。

(2) 自衛消防業務講習の課程を修了している者。

(実施計画)

第4条 消防長は、講習の実施計画を樹立するとともに実施に必要な事項を消防署長に通知するものとする。

(受講申請)

第5条 講習の受講申請は、防火管理講習受講申請書(甲種防火管理新規講習にあっては様式第1号、乙種防火管理講習にあっては様式第2号、甲種防火管理再講習にあっては様式第3号)により申請させるものとする。

2 第3条第2項の定めにより講習の免除を受けようとする者は、前項の規定に基づく防火管理講習受講申請書とともに当該資格を証明する免状等の写しを添付しなければならない。

(申請の処理)

第6条 申請書を受理したときは、受講申請受付簿(甲種防火管理新規講習にあっては様式第4号、乙種防火管理講習にあっては様式第5号、甲種防火管理再講習にあっては様式第6号)に必要事項を記載し処理するものとする。

(修了証の交付)

第7条 消防長は、講習の課程を修了した者に対して講習修了後、様式第7号の修了証を交付するものとする。

2 前項により修了証を交付する場合は、防火管理講習修了証交付名簿(甲種防火管理新規講習にあっては様式第8号、乙種防火管理講習にあっては様式第9号、甲種防火管理再講習にあっては様式第10号)に必要事項を記載し保存するものとする。

(修了証の再交付)

第8条 修了証を亡失し、汚損し、又は破損した者及び姓名に変更が生じた者から再交付の申出があったときは、様式第11号の防火管理講習修了証再交付申請書により申請させるものとする。

2 消防長は、申請書を受理したときは、防火管理講習修了証交付名簿と照合し、前条による修了証の交付がされている場合には、様式第12号の防火管理講習修了証再交付名簿に必要事項を記載し申請者に交付するものとする。

(修了証の作成)

第9条 修了証の作成は、次に定めるところにより作成するものとする。

(1) 修了証の交付番号には暦年記号を記載するものとする。

(2) 再交付修了証の交付番号は亡失し、汚損し、又は破損した修了証の番号と同一のものとし、交付番号上部に「再交付」と朱色にて記載するものとする。

(3) 再交付修了証の交付年月日、交付者は、再交付のときのものとする。

(4) 姓名変更による再交付にあっては防火管理者修了証交付名簿の旧姓名を抹消し、当該欄に新姓名を記入しておくものとする。

(防火管理者の資格証明)

第10条 消防長は、消防本部を退職した者から、政令第3条第1項第1号ハに基づき防火管理者の資格証明の申し出があったときは、防火管理者資格証明願(様式第13号)により申請させるものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、防火管理者資格証明処理簿(様式第14号)により受け付けるとともに、防火管理者としての資格を有するかどうかの確認を行い、資格を有する場合には、防火管理者資格証明書(様式第15号)により証明するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の小川・美野里・玉里広域消防事務組合消防本部防火管理者指定講習に関する規程(昭和63年小川、美野里、玉里広域消防事務組合消防本部訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

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小美玉市消防本部防火管理者指定講習に関する規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第13号

(平成23年6月1日施行)