○小美玉市消防本部火災予防事務処理規程
平成18年3月27日
消防本部訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 届出書等の処理(第3条)
第3章 条例各種届出(第4条―第6条)
第4章 消防用設備等の届出
第1節 工事整備対象設備等着工届及び消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届(第7条―第10条)
第2節 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査(第11条・第12条)
第3節 消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果報告(第13条―第15条)
第4節 消防用設備等の特例適用の申請(第16条・第17条)
第5章 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等
第1節 意見書交付申請(第18条―第20条)
第2節 液化石油ガス販売施設等(第21条・第22条)
第3節 圧縮アセチレンガス等の届出(第23条―第25条)
第6章 建築同意等(第26条―第35条)
第7章 防炎表示者登録に係る意見書の提出等(第36条)
第8章 防火・防災管理者選任(解任)届出及び消防計画届出等(第37条―第41条)
第9章 防火対象物点検報告等(第42条)
第10章 指定催しの指定(第43条)
第11章 消防法令適合通知書交付申請に係る手続(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、火災予防上必要な事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)
(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)
(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
(4) 条例 小美玉市火災予防条例(平成18年小美玉市条例第155号)
(5) 予防規則 小美玉市火災予防規則(平成18年小美玉市規則第130号)
(6) 液石法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)
(7) 液石法施行規則 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)
(8) 保安法 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
(9) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)
第2章 届出書等の処理
(各種申請及び届出等の手続)
第3条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、申請書及び届出書等を受理した場合、書類等に誤りがなければ別図1の受付印を押印するものとする。
2 前項の審査又は検査の結果、支障ないと認めたときは「届出済」又は「承認済」の印(別図2)を押印するものとする。
第3章 条例各種届出
(1) 消防本部にあっては、防火対象物の使用開始の届出(条例第43条)のうち、政令第35条第1項各号に定める防火対象物とする。
(2) 消防署にあっては、前号に掲げるもの以外のものとする。
3 署長は、条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出を処理した場合は、消防長へ計画書の写しを提出するものとする。
(処理簿の記載)
第5条 消防長又は署長は、届出書等を受理した場合は、別表第2に区分する処理簿に必要事項を記載するものとする。
(定例報告)
第6条 署長(消防本部にあっては主管課長)は、条例関係処理を毎月末日をもって締め切り、翌月5日までに火災予防条例関係事務処理状況について(様式第14号)により消防長に報告しなければならない。
第4章 消防用設備等の届出
第1節 工事整備対象設備等着工届及び消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届
(届出書の受理)
第7条 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工届(以下「着工届」という。)及び法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届(以下「設置届」という。)の受理は、消防長が行うものとする。
(任意の届出)
第9条 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事について任意に届出があった場合は、前2条の規定を準用して処理するものとする。
(届出書の還付)
第10条 着工届又は設置届を処理したときは、届出書のうち副本に別図2の届出済印を押印し、届出者に還付するものとする。
第2節 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査
(検査)
第11条 受理した設置届については、省令第31条の3第2項の規定により、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査をしなければならない。ただし,平成9年12月5日付け消防予第192号通知に掲げる軽微な工事の範囲に該当する場合には、検査を省略することができる。
第3節 消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果報告
(報告書の受理)
第13条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)の受理は、消防長が行うものとする。
(報告書の還付)
第15条 報告書を処理したときは、別図2の届出済印及び別図3に示す印を必要に応じて押印し副本を報告者に還付するものとする。
第4節 消防用設備等の特例適用の申請
(特例適用申請書の処理)
第16条 消防長又は署長は、予防規則第5条に定める消防用設備等特例適用申請書を受けたときは、消防用設備等の特例基準適用願処理簿(様式第20号)に記載して整理し審査しなければならない。
3 審査の際必要があるときは、当該申請書に係る防火対象物を検査し処理するものとする。
(特例適用申請書の還付)
第17条 消防用設備等特例適用申請により、消防用設備等が免除されたときは、別図4の印を、免除されないときは、その旨及び年月日を記載し、消防長名又は署長名とともに公印を押印して副本を申請者に還付するものとする。ただし、免除に際し条件のある場合には、その旨を付するものとする。
第5章 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等
第1節 意見書交付申請
(意見書交付の申請及び受理)
第18条 液石法第36条第2項又は液石法施行規則第56条第2項の規定による意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第22号。以下「申請書」という。)により消防長に申請しなければならない。
2 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 貯蔵施設等の許可の申請をしようとする場合
ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との位置関係を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 防火管理の計画(事業所全体の計画)
(2) 貯蔵施設等の変更の許可を申請しようとする場合
ア 貯蔵施設等の変更の許可申請書の写し
(1) 消防用設備等が消防法令の規定に適合しているか。
(2) 条例の規定に適合しているか。
(3) その他火災予防上の観点から特段、問題となる事項はないか。
(1) 消防上支障ない場合は「消防上支障ない」と記載すること。
(2) 消防上支障ある場合は不適事項を記載すること。
(3) 意見書は、正本1部と写し1部を作成し、申請書類にそれぞれ添付すること。
(4) 意見書のあて先は、茨城県知事とすること。
第2節 液化石油ガス販売施設等
(液化石油ガス販売施設等の通報の受理)
第21条 署長は、次の通報の受理を行うものとする。
(1) 液石法第87条第1項の規定に基づく登録、許可、届出に対する通報
(2) 保安法第74条第1項の規定に基づく許可、届出に対する通報
第3節 圧縮アセチレンガス等の届出
(圧縮アセチレンガス等の届出の受理)
第23条 法第9条の2に規定する圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵又は取扱い(同条第2項の廃止の場合を含む。)届出の受理は、署長が行うものとする。
(届出書の還付)
第25条 届出書を処理したときは、別図2の届出済印を押印し、副本を届出者に還付するものとする。
第6章 建築同意等
(同意書類の受理)
第26条 法第7条の規定に基づく同意を要する建築物の申請書類(計画通知、許可申請を含む。以下「同意書類」という。)を同条に規定する特定行政庁若しくはその委任を受けたもの又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)からの受理は、次に定める区分によるものとする。
(1) 消防本部にあっては、政令第35条第1項各号に定める防火対象物とする。
(2) 消防署にあっては、前号に定めるもの以外とする。
3 同意書類を特定行政庁又は建築主事に回付するときには、処理簿に受領者の氏名を記入するものとする。
4 同意を必要としない通知については、同意書類消防用の表紙空欄に受付印を押印した後番号を記載し、処理簿(前項の処理簿とは別に使用する。)に記入するものとする。
(同意権者の区分)
第27条 同意書類の調査(審査)の結果について認定する者(以下「同意権者」という。)を次に定めるとおり区分する。
(1) 消防本部にあっては、消防長とする。
(2) 消防署にあっては、署長とする。
(同意の基準)
第28条 前条の規定による同意権者が行う認定は、法第7条第2項の規定によるほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 防火に関する規定(法第7条第2項の規定による防火に関するものをいう。以下同じ。)に適合しない事項が軽微なものにあっては、その是正を建基法の規定による許可又は確認の条件として同意することができるものとする。
(2) 防火に関する規定のうち、消防用設備等に関するものについては、当該消防用設備等の設置計画の概要に基づいて同意することができるものとする。
(現地調査)
第29条 同意書類の内容審査後、敷地の位置及び周囲の状況等を調査するものとする。ただし、当該建築物の位置、構造及び設備について防火に関する規定に適合しているかどうかの判断上、現地調査の必要が認められないものにあっては、これを省略することができるものとする。
2 同意書類の内容が現地と著しく相違し、現に着工しているもので、かつ、防火に関する規定に違反し、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものについては、必要事項を意見書(様式第30号)に記載して建築主事等へ返送するものとする。
(消防用設備等の設置通知)
第31条 法第17条の規定に基づき消防用設備等の設置対象となる同意書類については、設置すべき当該設備等を記載した消防用設備等設置通知書(様式第32号)を2部作成し、契印を押印後1部を消防同意調査(審査)書に、他1部を同意書類副本に添付するものとする。
(同意書類の処理)
第32条 同意書類の事務処理は、法第7条第2項の規定による期間内に処理するものとし、同意の場合は同意書類正本の消防関係同意欄に別図5を押印の上同意権者の公印を押印するものとし、不同意の場合はその旨を意見書に記載して建築主事等へ返送するものとする。
2 計画通知の事務処理は、前項の規定に準じて処理するものとする。
(完成時の立入検査)
第33条 同意に係る建築物の工事が計画どおり完成し、火災予防上支障のない実態になっているかどうかを確認するため、立入検査を行うものとする。
2 前項の規定による検査は、防火対象物使用開始届に基づく検査時に行うものとする。
(建築行政機関等との連絡)
第34条 同意に基づく事務は、建築行政機関等との間に緊密な連絡を取り、円滑な処理を図らなければならない。
(定例報告)
第35条 署長(消防本部にあっては主管課長)は、同意事務処理を毎月末日をもって締め切り、翌月5日までに建築同意事務処理状況について(報告)(様式第33号)により消防長に報告しなければならない。
第7章 防炎表示者登録に係る意見書の提出等
(防炎表示者の登録等)
第36条 消防長は、省令第4条の4第3項及び防炎表示者登録要綱(平成13年2月6日付消防予第42号消防庁予防課長通知。以下「登録要綱」という。)第2 2(1)の規定による消防庁長官の通知があったときは、防炎表示者登録申請等通知処理簿(様式第34号)に記載し、申請書等の内容を確認するものとする。
3 消防長は、登録要綱第2 3(1)、第3 3(3)、第4 2及び第5 4に基づき消防庁長官から防炎表示者の登録、登録内容の変更、廃業及び登録の取消しの通知を受けたときは、の防炎表示者登録等通知書(様式第36号)により署長に通知するものとする。
第8章 防火・防災管理者選任(解任)届出及び消防計画届出等
(防火・防災管理者選任(解任)届出)
第37条 署長は、法第8条第2項及び法第36条第1項の規定による防火・防災管理者選任(解任)届出書を受理したときは、防火・防災管理者選任(解任)届出処理簿(様式第37号)に記載した後消防長に進達しなければならない。
2 署長は、省令第3条の2第2項及び省令第51条の9の規定に基づき、防火・防災管理者の資格を証する書面の写しを防火・防災管理者選任届出書に添付させなければならない。
(統括防火・統括防災管理者選任(解任)届出)
第38条 署長は、法第8条の2第4項及び法第36条第1項の規定による統括防火・統括防災管理者選任(解任)届出書を受理したときは、統括防火・統括防災管理者選任(解任)届出処理簿(様式第38号の2)に記載した後、消防長に進達しなければならない。
2 署長は、省令第3条の2第2項及び省令第51条の9の規定に基づく、防火・防災管理者の資格を証する書面の写しを統括防火・統括防災管理者選任(解任)届出書に添付させなければならない。ただし、従前に防火・防災管理者選任(解任)届出書を提出している場合はこの限りでない。
(自衛消防組織設置(変更)届出)
第38条の2 署長は、法第8条の2の5の規定による自衛消防組織設置(変更)届出書を受理したときは、自衛消防組織設置届出処理簿(様式第38号の4)に記載した後、消防長に進達しなければならない。
2 署長は、省令第4条の2の15第3項の規定に基づき、統括管理者の資格を証する書面の写しを自衛消防組織設置(変更)届出書に添付させなければならない。
(消防訓練)
第40条 署長は、予防規則第4条に規定する消防訓練実施計画報告書を受理したときは、消防訓練実施計画報告書届出処理簿(様式第40号)に記載し、審査後消防長に進達しなければならない。
第9章 防火対象物点検報告等
(防火対象物点検報告等)
第42条 法第8条の2の2及び法第8条の2の3に規定する報告又は申請の受理等については、別に定めるところによる。
第10章 指定催しの指定
(指定催しの指定)
第43条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定通知は、消防長が処理し、次のとおりとする。
(3) 第1号の通知書を交付したときは、指定催しの指定に関する告示書(様式第43号)へ必要な事項を記載し、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)別表の掲示場所へ公示するものとする。
第11章 消防法令適合通知書交付申請に係る手続
(消防法令適合通知書の交付等)
第44条 旅館、ホテルに関する法令等に基づき許可、登録、指定、届出等を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)の交付については、消防長が行うものとし、その取扱いは、次のとおりとする。
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可(「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項(昭和43年12月5日 自治省)」(以下「了解事項」という。)厚生省1関係)
イ 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出(了解事項厚生省2関係)
ウ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録(了解事項運輸省1関係)
エ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出(了解事項運輸省2関係)
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可(了解事項警察庁関係)
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出(了解事項警察庁関係)
(2) 通知書の交付申請があった場合には、消防法令適合通知書関係処理簿(様式第45号)に必要事項を記載し、立入検査を行い、消防法令の適合状況について調査すること。
2 旅行関係者からの照会に対する対応は、次のとおりとする。
(2) 表示マークが交付されていない場合は、その理由(表示基準に適合しない、表示マークに係る交付申請がない、表示制度の対象外等)を旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第49号)「表示マーク不交付」の「理由」欄に記載し、消防法令に基づく届出等の実施状況を、「届出等の状況」の項目に従い記載するものとする。また、届出等の状況の項目については、適宜追加することができるものとする。
(3) 当該照会は、文書により行うものとする。
(4) 削除
3 他の関係行政機関から通知があった場合(了解事項各省庁共管1関係)には、これに適切に対応するとともに、その対応結果を当該関係行政機関に対し通知するものとする。なお、防火安全に関する不備事項を発見した場合には、これを他の関係行政機関に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の小川・美野里・玉里広域消防事務組合火災予防事務処理規程(平成12年小川、美野里、玉里広域消防事務組合消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年消本訓令第6号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
ただし、6項ニについては、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成26年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市消防本部火災予防事務処理規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年消本訓令第5号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市火災予防査察規程、第2条の規定による改正前の小美玉市消防本部火災予防事務処理規程及び第3条の規定による改正前の小美玉市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
押印の区分
届出書等 | 押印の区分 |
・火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 ・煙火の打上げ又は仕掛け届出書 ・催物開催届出書 ・水道の断水又は減水届出書 ・道路工事届出書 ・露店等の開設届出書 ・少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書 ・火災予防上必要な業務に関する計画届出書 ・防火対象物使用開始届出書 ・炉設置届出書 ・厨房設備設置届出書 ・温風暖房機設置届出書 ・ボイラー設置届出書 ・給湯湯沸設備設置届出書 ・乾燥設備設置届出書 ・サウナ設備設置届出書 ・ヒートポンプ冷暖房機設置届出書 ・火花を生ずる設備設置届出書 ・放電加工機設置届出書 ・急速充電設備設置届出書 ・燃料電池発電設備届出書 ・発電設備設置届出書 ・変電設備設置届出書 ・蓄電池設備設置届出書 ・ネオン管灯設備設置届出書 ・水素ガスを充填する気球の設置届出書 ・少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書 ・指定洞道等の届出書 | 届出済 |
・禁止行為の解除承認申請書 | 承認済 |
別表第2(第5条関係)
処理簿の区分
申請・届出等 | 処理簿 | ||
申請・届出の種類 | 根拠条文 | 名称 | 様式番号 |
禁止行為の解除承認申請書 | 条例第23条1項 | 禁止行為の解除承認申請処理簿 | |
火災予防上必要な業務に関する計画書 | 〃 42条の3第2項 | 火災予防上必要な業務に関する計画の届出処理簿 | |
防火対象物使用開始届出書 | 〃 43条 | 防火対象物使用開始届出処理簿 | |
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 | 〃 44条 | 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機火花を生ずる設備・放電加工機設置・変更届出処理簿 | |
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書 | 〃44条 | 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出処理簿 | |
ネオン管灯設備設置届出書 | 〃44条 | ネオン管灯設備設置届出処理簿 | |
水素ガスを充填する気球の設置届出書 | 〃44条 | 水素ガスを充填する気球の設置届出処理簿 | |
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | 〃45条 | 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出処理簿(揚煙・煙火打上げ(仕掛け)・催物・水道断水(減水)・道路工事・露店等の開設) | |
煙火の打上げ又は仕掛け届出書 | 〃45条 | ||
催物開催届出書 | 〃45条 | ||
水道の断水又は減水届出書 | 〃45条 | ||
露店等の開設届出書 | 〃45条 | ||
道路工事届出書 | 〃45条 | ||
指定洞道等届出書(新規・変更) | 〃45条の2 | 指定洞道等届出処理簿 | |
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書 | 〃46条 | 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出処理簿 | |
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書 | 〃46条 | 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出処理簿 | |
少量危険物等タンク検査申出書 | 〃 47条 | 少量危険物タンク等検査申出処理簿 |
別図1(第3条関係)
別図2(第3条、第10条、第15条、第25条、第41条、第43条関係)
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