○小美玉市火災予防違反処理規程
平成18年3月27日
消防本部訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第7条―第13条)
第2節 警告(第14条・第15条)
第3節 違反の調査(第16条)
第4節 事前手続(第17条)
第5節 命令(第18条―第23条)
第6節 認定の取消し(第24条)
第7節 告発(第25条―第28条)
第8節 過料事件の通知(第29条・第30条)
第9節 代執行(第31条・第32条)
第10節 略式の代執行(第33条)
第11節 報告、通知及び送達(第34条・第35条)
第12節 物件の措置(第36条―第42条)
第3章 雑則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び小美玉市火災予防条例(平成18年小美玉市条例第155号)に定める火災予防に関する違反(違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 違反処理 違反が認められる事項について、警告、命令、認定の取消し若しくは告発により是正し、又は過料事件の通知、代執行、略式の代執行の発動をもって違反を是正するため必要な行政措置を講じることをいう。
(2) 違反対象物 小美玉市火災予防査察規程(平成18年小美玉市消防本部訓令第9号。以下「査察規程」という。)第2条第2号に規定する査察対象物のうち、違反処理が必要なものをいう。
(3) 警告 違反が認められる事項について、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 命令 法の命令規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(5) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項に規定するものをいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求めることをいう。
(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項の規定に違反した者をその者の住所地の地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に定めるものをいう。
(9) 略式の代執行 行政代執行法第3条第3項に定めるものをいう。
(違反処理区分)
第3条 消防長又は消防署長は、違反があると認めるときは、次の区分により、違反処理をするものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行
(違反処理基準)
第4条 違反処理は、次に定める基準により処理しなければならない。
(1) 命令又は告発を前提とした違反処理基準(以下「処理基準」という。)に該当する場合(別表第1)
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、前項の規定にかかわらず処理することができる。
(違反処理の主体)
第5条 違反処理は、消防長又は消防署長が主体となって行うものとする。
2 消防長は、消防本部予防課の職員を、消防署長は、所属職員をそれぞれ指揮監督し、違反の是正促進に努めなければならない。
(違反処理上の基本的留意事項)
第6条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 関係者に対して、法令の趣旨及び違反の内容について十分説明し、適切な違反処理を行うこと。
(3) 違反処理の経過を常に把握し、是正の促進を図ること。
第2章 違反処理
第1節 通則
(査察員の責務)
第7条 査察員(査察規程第4条第2項で定める査察員をいう。以下同じ。)は、違反対象物の違反確認から是正に至るまでの経過を違反処理経過表(様式第1号)及び防火対象物違反内容一覧表(様式第2号)に記録しなければならない。
2 査察員は、違反処理について、消防本部予防課と連絡を密にし、適正を期するものとする。
3 査察員は、違反処理を実施した結果を違反処理経過表及び防火対象物違反内容一覧表により、消防長又は消防署長に報告するものとする。
(違反対象物の把握等)
第8条 消防長又は消防署長は、常に違反対象物の実態を把握しておかなければならない。
(本部査察員の派遣要請等)
第9条 消防署長は、違反処理を行うため特に必要があるときは、消防長に予防及び危険物業務に専従する査察員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があったとき又は違反処理上特に必要があると認めるときは、査察員を派遣することができる。
(1) 違反事実を関係のある者が認めた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(1) 違反の事実を明らかにする場合又は違反に係る証拠保全のため必要な場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(1) 供述内容が命令執行上重要な証拠となると認めた場合
(2) 告発を行う場合
(3) 違反者を特定し、違反事実や情状等を明らかにする必要がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(関係行政機関との連携)
第13条 消防長又は消防署長は、査察において知り得た他法令の防火に関する規定の違反については、所管行政庁と十分な連絡をとりその改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長は、関係機関から情報提供等を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
第2節 警告
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に警告書を交付するものとする。
(改善計画書の提出等)
第15条 消防長又は消防署長は、この章の規定により警告を行ったときは、当該関係者に改善計画書(様式第8号)を提出するよう指導するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の改善計画書が提出されたときは、改善計画の内容を確認し、計画の修正その他必要な事項について指示する等改善を促進しなければならない。
3 消防長又は消防署長は、当該関係者に対し、警告事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。
4 消防長又は消防署長は、前項の報告を受けたときは、これを検査し改善の状況を確認しなければならない。
第3節 違反の調査
(違反の調査)
第16条 消防長又は消防署長は、命令以上の違反処理を行う場合は、正確な違反事実の把握のため査察員に調査を命じるものとする。
第4節 事前手続
(事前手続)
第17条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項に基づく認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項又は第13条の24に基づく許可、資格等の取消し
2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項又は第8条第4項に基づく命令
(2) 法第12条の2第1項若しくは第2項又は第14条の2第3項に基づく命令
第5節 命令
(消防長又は消防署長による命令)
第18条 消防長又は消防署長は、違反内容が処理基準の命令に該当するとき又は処理基準による警告事項が履行期限を経過しても履行されないときは、当該関係者に次の命令書を交付するものとする。
(1) 屋外の火災予防措置命令(様式第10号(1))
(2) 防火対象物に対する命令(様式第10号(2)~(4))
(3) 防火管理に対する命令(様式第10号(5)~(9))
(4) 消防用設備等設置維持命令(様式第10号(10))
(5) 特殊消防用設備等設置維持命令(様式第10号(11))
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を交付するものとする。
(消防長又は消防署長以外の消防吏員による命令)
第19条 消防長又は消防署長以外の消防吏員は、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に係る違反内容が処理基準に該当するときは、当該関係者に命令書(様式第10号(12))を交付するものとする。
2 消防吏員が緊急に措置する必要がある場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
(公示)
第20条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識(様式第10号(14))の設置若しくは小美玉市火災予防規則(平成18年小美玉市規則第130号)第6条により公告するものとする。
2 前項の標識の設置は、速やかに行い当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(改善状況の確認等)
第21条 消防長又は消防署長は、関係者に対し、命令事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、前項の報告を受けたときは、これを検査し改善の状況を確認しなければならない。
(命令の解除)
第23条 消防長又は消防署長は、法第5条の2第1項の規定による命令の全部又は一部が履行され、これを解除するときは、当該関係者に命令解除通知書(様式第12号)を交付するものとする。
2 消防署長は、前項の規定により命令の全部又は一部の解除を行ったときは、その写しを添えて、速やかに消防長に報告しなければならない。
第6節 認定の取消し
(認定の取消し)
第24条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、小美玉市消防本部防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱(平成27年消防本部訓令第1号)の規定によるものとする。
第7節 告発
(告発)
第25条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第26条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第14号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写し)
(2) 警告書及び命令書(写し)
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(事前報告)
第27条 消防署長が告発を行う場合は、事前に消防長に報告するものとする。
(告発結果の処理)
第28条 消防署長は、告発に係る処分の通知があった場合は、その写しを消防長に報告するものとする。
2 消防長は、告発に係る処分の通知があった場合は、その写しを消防署長に送付するものとする。
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第29条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、通知書(様式第15号)に次の資料を添付して通知するものとする。
(1) 認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(事前報告)
第30条 消防署長が過料事件の通知を行う場合は、事前に消防長に報告するものとする。
第9節 代執行
2 消防署長が代執行を行うときは、事前に消防長の承認を受けるものとする。
3 消防長又は消防署長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定しなければならない。
4 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第16号)
(2) 代執行令書(様式第17号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第18号)
(4) 代執行責任者証(様式第19号)
(証票の携帯)
第32条 消防署長その他の消防吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第4項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
第10節 略式の代執行
(略式の代執行)
第33条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、消防職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
第11節 報告、通知及び送達
(報告及び通知)
第34条 消防署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に速やかに報告しなければならない。
(1) 命令、告発、代執行又は略式の代執行を行った場合は、違反処理報告書(様式第20号)により報告するものとする。
2 消防長が次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第22号)により消防署長に通知するものとする。
(1) 命令、告発、代執行又は略式の代執行を行ったとき。
(2) 前号の違反処理が完結したとき。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公告するものとする。
第12節 物件の措置
(物件の保管等)
第36条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認める物件並びに法第5条の3第1項の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定して保管するものとし、保管に際しては次の事項に留意するものとする。
(1) 物件の滅失及び損傷防止
(2) 盗難の予防措置
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の予防措置
2 前項の公示の期間は、14日とする。
(保管物件の売却)
第38条 消防長又は消防署長は、第36条第1項の規定により、保管した物件が滅失し、若しくは損傷するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災対令第27条の規定により当該物件等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
2 消防署長は、前項により売却するときは、消防長の承認を得るものとする。
(保管物件の返還等)
第40条 消防長又は消防署長は、前条の規定により、保管物件又は売却代金の返還を求められたときは、保管物件又は売却代金について権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、権利の存否を確認の上、当該物件を返還しなければならない。
2 消防署長は、前項の規定により保管費等の費用を徴収しようとするときは、あらかじめ消防長に報告して行わなければならない。
(法定期間経過後の報告)
第42条 消防署長は、保管した物件が第36条第1項の規定により災対法第64条第6項に定める法定期間を経過した場合は、消防長に報告するものとする。
第3章 雑則
(統計)
第43条 消防署長は、違反処理実施状況について別表第2に掲げる統計を作成しておかなければならない。
(その他)
第44条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合消防本部立入検査等に関する規程(昭和56年小川・美野里・玉里広域消防事務組合訓令第10号。以下「旧規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、旧規程の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な個所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附則(平成20年消本訓令第5号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
ただし、6項ニについては、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成28年消本訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の小美玉市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年消本訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
違反処理基準
区分 | 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
1 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | ||||||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | ||||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | ||||||||
(4) 放置され、又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | ||||||||
2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | (1) 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去若しくは工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
(4) その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でないため、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号) | |||||||
(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
(4) 放置され、又はみだりに存置された物件(上記(3)の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
5 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | (1) 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
(2) 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消火、通報及び避難訓練の未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
6 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||||
7 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | |||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第8条の2の3第8項) | ||||||||
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの (2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、法第8の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令がされたもの (3) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | ||||||||
8 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
9 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | |||||
防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
10 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | |||||
統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||||
11 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項 | |||||||
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | ||||||||
(2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条1項において準用する第8第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | |||||||||
(3) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
12 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | (1) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
(2) 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定うち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
13 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの (1) 製造所等以外の場所において、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの (2) 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | |||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||||
14 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
15 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | |||
16 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | |||
17 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||||
18 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | |||||||
19 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項又は第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | |||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||||
20 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
21 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | |||||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||||
22 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項又は第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | |||
23 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | |||
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||||
24 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | |||||||
25 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | |||||||
26 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項又は第4項) | |||||||
27 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
28 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) |
別表第2(第43条関係)
統計の種類 | 統計の期限 |
防火対象物違反処理結果報告集計表(様式第31号) | 毎月の集計を翌月の5日まで |
様式目次
様式 | 帳票名 | 関係条文 |
様式第1号(1) | 違反処理経過表 | 第7条 |
様式第1号(2) | 違反処理経過表(事業所用) | 第7条 |
様式第1号(3) | 違反処理経過表(施設用) | 第7条 |
様式第2号 | 防火対象物違反内容一覧表 | 第7条 |
様式第3号 | 査察員派遣要請書 | 第9条 |
様式第4号 | 事実確認書 | 第10条 |
様式第5号 | 実況見分調書 | 第11条 |
様式第6号 | 質問調書 | 第12条 |
様式第7号 | 警告書 | 第14条 |
様式第8号 | 改善計画書 | 第15条 |
様式第9号 | 違反調査報告書 | 第16条 |
様式第10号(1) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(2) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(3) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(4) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(5) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(6) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(7) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(8) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(9) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(10) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(11) | 命令書 | 第18条 |
様式第10号(12) | 命令書 | 第19条 |
様式第10号(13) | 命令報告書 | 第19条 |
様式第10号(14) | 標識 | 第20条 |
様式第11号 | 任意出頭要請書 | 第22条 |
様式第12号 | 命令解除通知書 | 第23条 |
様式第13号 | 削除 | |
様式第14号 | 告発書 | 第26条 |
様式第15号 | 通知書 | 第29条 |
様式第16号 | 戒告書 | 第31条 |
様式第17号 | 代執行令書 | 第31条 |
様式第18号 | 代執行費用納付命令書 | 第31条 |
様式第19号 | 代執行責任者証 | 第31条 |
様式第20号 | 違反処理報告書 | 第34条 |
様式第21号 | 違反処理完結報告書 | 第34条 |
様式第22号 | 違反処理通知書 | 第34条 |
様式第23号 | 受領書 | 第35条 |
様式第24号 | 警告書等交付整理簿 | 第35条 |
様式第25号 | 物件措置報告書 | 第36条 |
様式第26号 | 保管物件公告 | 第37条 |
様式第27号 | 保管物件一覧簿 | 第37条 |
様式第28号 | 保管物件返還請求書 | 第39条 |
様式第29号 | 売却代金返還請求書 | 第39条 |
様式第30号 | 保管費等納付命令書 | 第41条 |
様式第31号 | 防火対象物違反処理結果報告集計表 | 第43条 |
様式第13号 削除