○小美玉市火災予防規程
平成18年3月27日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、小美玉市火災予防条例(平成18年小美玉市条例第155号。以下「条例」という。)及び小美玉市火災予防規則(平成18年小美玉市規則第130号。以下「火災予防規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第2条 令第35条第1項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物の指定)
第3条 令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(連結送水管の主管の内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第4条 省令第30条の4第1項の規定による消防長又は消防署長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(共同住宅に限る。)の用途に供されるもの
(2) スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているもの
2 省令第31条第5号ロの規定による消防長又は消防署長が指定する防火対象物は、令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(放水口が設置されているすべての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。以下この項において同じ。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。
3 省令第31条第6号イ(ロ)の規定による消防長又は消防署長が指定する水頭(省令第31条第6号イに規定する高さを超える階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物に係るものを除く。)は、100メートルとする。
(消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の指定)
第5条 省令第12条第1項第8号ハ、第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号の規定に基づき消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認める防火対象物は、令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかを満たすもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が、5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(無線通信補助設備の周波数帯の指定)
第5条の2 省令第31条の2の2第1号の規定による消防長又は消防署長が指定する周波数帯は、消防本部が使用する周波数帯とする。
(2) 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
(1) 位置
ア 床面又は地盤面より高くした不燃性の台上に設けたものであること。ただし、雨水等の浸入のおそれがなく、かつ、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けたものは、この限りでない。
イ 可燃性又は腐食性のガス又は蒸気が発生しない位置に設けたものであること。ただし、防爆又は防食構造のものにあっては、この限りでない。
(2) 構造
ア キュービクル式変電設備
(ア) キュービクル式変電設備は、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものであること。
(イ) キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
(ウ) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
(エ) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
(オ) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
(カ) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
a 各種表示灯(カバーを難燃材料としたものに限る。)
b 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
c ヒューズ等に保護された電圧計
d 計器用変成器を介した電流計
e 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料によるものに限る。)
f 配線の引込口及び引出口
g (ケ)に規定する換気口及び換気装置
(キ) 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。
(ク) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
(ケ) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
a 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
b 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
c 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
d 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
(コ) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込口、引出口及び換気口等も同様とすること。
イ キュービクル式発電設備
(ア) キュービクル式発電設備は、内燃機関、発電機、燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納したものであること。
(イ) キュービクル式発電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
(ウ) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
(エ) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
(オ) 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
(カ) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
a 各種表示灯(カバーを難燃材料としたものに限る。)
b 冷却水の出入口及び各種水抜き管
c 燃料の出入口
d 配線の引出口
e (シ)に規定する換気口及び換気装置
f 内燃機関の排気筒及び排気消音器
g 内燃機関の息抜き管
h 始動用空気管の出入口
(キ) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。
(ク) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。
(ケ) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収措置の上に設けたものであること。
(コ) 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。
(サ) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
(シ) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
a 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
b 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
c 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
d 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
(ス) 外箱には直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引出口、換気口等も同様とすること。
ウ キュービクル式蓄電池設備
(ア) キュービクル式蓄電池設備は、蓄電池、充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱に収納したものであること。なお、蓄電池設備の充電装置及び逆変換装置に内蔵される変圧器については、出力が20キロワットを超える場合においても、独立の変電設備としてではなく、蓄電池設備の一部分として取り扱って差し支えない。
(イ) キュービクル式蓄電池設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
(ウ) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
(エ) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
(オ) 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
(カ) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
a 各種表示灯(カバーを難燃材料としたものに限る。)
b 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
c 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料によるものに限る。)
d 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計
e (サ)に規定する換気口及び換気装置
f 配線の引込口及び引出口
(キ) 鉛蓄電池に収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。
(ク) キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。
(ケ) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。
(コ) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。
(サ) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。
a 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。
b 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
c 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
(シ) 外箱には直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込口、引出口及び換気口等も同様とすること。
(3) 管理
ア 扉は、常時完全にかぎをかけること。
イ 周囲は、常に整理及び清掃し、みだりに可燃物を放置しないこと。
(必要な知識及び技能を有する者)
第8条 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会(昭和50年11月25日に財団法人日本石油燃焼機器保守協会という名称で設立された法人をいう。)から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会(昭和50年3月18日に社団法人日本内燃力発電設備協会という名称で設立された法人をいう。)が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格したもの(自家用発電設備専門技術者)(条例第8条の3第1項及び第3項並びに第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 社団法人電池工業会(昭和47年9月5日に社団法人電池工業会という名称で設立された法人をいう。)が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 社団法人全日本ネオン協会(昭和43年10月30日に社団法人全日本ネオン協会という名称で設立された法人をいう。)が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
財団法人日本石油燃焼機器保守協会(昭和50年11月25日に財団法人日本石油燃焼機器保守協会という名称で設立された法人をいう。)から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(避雷設備の位置及び構造)
第9条 条例第16条第1項の日本産業規格に適合するものとしてJISA4201―1992を指定する。
(喫煙等の禁止場所の指定等)
第10条 条例第23条第1項の規定による消防長又は消防署長が指定する場所は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。ただし、令第1条の2第2項で規定する令別表第1に掲げる各項の用途に供される部分とみなされる従属的な部分がある場合は、当該部分を令別表第1各項の用途としてこの規定を適用する。
(1) 喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席。ただし、喫煙にあっては、屋外に設けられた客席及び観覧場の客席(客席部分の床がすべて不燃材料で造られたものに限る。)を除く。
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台又は更衣室
ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(当該用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場、展示部分又は公衆の出入りする部分
エ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
オ 自動車車庫又は駐車場で駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの
カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。
(2) 火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所
ア 劇場等の公衆の出入りする部分
イ キャバレー等の公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合の用に供する建築物
2 条例第23条第4項第1号の規定による消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置は、次に定めるすべての措置とする。ただし、防火対象物の個々の状況から判断して、全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、この限りでない。
(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視
(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置
3 条例第23条第5項の規定による消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置は、次に定めるすべての措置とする。ただし、防火対象物の個々の状況から判断して、当該階が全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、この限りでない。
(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 当該階の全面的喫煙禁止及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送
(3) 定期的な館内巡視
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置
(指定催しの指定)
第10条の2 条例第42条の2第1項中の大規模なものとして消防長が定める要件とは、次の第1号及び第2号並びに第3号に該当するものとする。
(1) 大規模な催しとは、開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しとする。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているものとする。
(3) 前各号に規定するもののほか、消防長が特に必要と認めるものとする。
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第11条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長又は消防署長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接触するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号に規定するもののほか、消防長又は消防署長が特に必要と認める洞道等
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第4号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第3号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第12条関係)
点検要領
第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・燃料電池発電設備・掘ごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象となる火を使用する器具は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 火災予防条例で定める火を使用する設備の位置、構造、管理、火を使用する器具の取扱い又は火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。
(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法(※は留意事項を示す) | 判定方法(※は留意事項を示す) | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ※火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れ(気体又は液体燃料を使用する設備に限る。)がないこと。 ※掘ごたつ及びいろり・放電加工機を除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為を行っていないこと。 ※ 消防長又は消防署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理した覆いをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。
(2) 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れは、漏えい検査管により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法(※は留意事項を示す) | 判定方法(※は留意事項を示す) | ||
少量危険物の貯蔵又は取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用してないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散がないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、裂け目等がないか目視により確認すること。 | 容器に破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力を保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンクにさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。 ※ 引火点が40℃未満の危険物に限る。 3 流出を防止するための装置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食等がないか目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
第3 指定可燃物等
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定める指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。
(2) 定められた数量の5倍以上の数量(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性固体類の漏れは、漏えい検査管により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法(※は留意事項を示す) | 判定方法(※は留意事項を示す) | ||
指定可燃物等の貯蔵又は取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性固体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性固体類等が漏れ、あふれ又は飛散がないこと。 | ||
容器 | 可燃性固体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 容器に破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力を保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンクにさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食等がないか目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |