○小美玉市消防職員立入検査証の様式に関する規則

平成18年3月27日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき、消防職員の立入検査証の様式に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 消防職員が法第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の規定により、それぞれ関係ある場所へ立ち入って検査をし、又は質問をする場合、携帯すべき証票は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市消防職員立入検査証の様式に関する規則

平成18年3月27日 規則第131号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成18年3月27日 規則第131号
平成21年5月1日 規則第23号