○小美玉市消防職員の勤務評定に関する規程
平成18年3月27日
消防本部訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条の規定に基づき、小美玉市消防職員(以下「職員」という。)の執務について客観的かつ統一的に勤務成績の評定を行い、職員の指導、育成及び監督の有効な指針とするとともに、人事管理の公正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 勤務評定とは、職員の自己申告を求めるとともに、職員が命ぜられた職務と責任を遂行した勤務実績並びに執務に関連してみられた職員の性格及び能力(以下「勤務実績等」という。)をこの訓令に定めるところにより評定し、公式に記録することをいう。
(2) 評定書とは、前号の自己申告及び評定を公式に記録したものをいう。
(3) 評定期間とは、勤務評定の対象となる期間をいう。
(4) 評定者とは、職員の勤務実績等の評定に当たる者をいう。
(5) 最終評定者とは、評定者が行った勤務実績等の評価を調整し、最終評定を行う者をいう。
(6) 被評定者とは、勤務実績の評定を受ける者をいう。
(勤務評定の種別)
第3条 勤務評定は、定期評定及び特別評定の2種とする。
(定期評定)
第4条 定期評定は、初任教育期間中の者及び初任教育期間終了後1月に満たない者を除く職員について、毎年1回実施するものとし、その評定日は1月1日とする。ただし、評定日において、次に掲げる場合にあっては、これを延期することができる。
(1) 各評定者と被評定者との間に、監督関係が発生した日から引き続き3月を経過しない場合
(2) 被評定者が引き続き3月以上職務に従事していない場合
(3) 派遣等を命ぜられている場合及び派遣等の終了後3月を経過しない場合
(4) 公正な評定を行うことができないと所属長が認めた場合
(特別評定)
第5条 特別評定は、前条ただし書により定期評定を延期した職員についてその事由が消滅した月の翌月の1日を評定日として実施するものとする。
(評定期間)
第6条 評定期間は、次のとおりとする。
(1) 定期評定及び特別評定にあっては、前回の評定日から当該評定日の前日まで。
(2) 初任教育期間終了後初めて定期評定を受ける消防吏員については、初任教育期間終了の翌日から当該評定日の前日まで。
(勤務評定の範囲)
第7条 勤務評定は、消防司令補以下の消防吏員について行うものとする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、消防司令以上の消防吏員についても行うことができる。
2 職員が併任等を命ぜられている場合は、当該併任等にかかわる職については、勤務評定を行わないものとする。
(評定者及び最終評定者の指定)
第8条 評定者及び最終評定者は、別表のとおりとする。
(被評定者の留意事項)
第9条 被評定者は、自己の能力、特技、業績、要望等を漏れなく、かつ、具体的に自己申告書に記入するものとする。
(評定上の留意事項)
第10条 各評定者は、被評定者の申告上の相談には積極的に応じ、自由に書きやすいよう指導するとともに、次の事項に留意し、公平な評定を行わなければならない。
(1) 日常の観察及び指導によって得た資料その他職員の勤務実績等を公正に示すと認められる資料に基づいて的確に判断すること。
(2) 私的関係、信条、好悪、同情、偏見及び思惑等によって判断を左右されないこと。
(3) 評定期間以前の業績は考慮しないこと。
(4) 各評定者は、相互に協議することなく、自ら評定すること。
(最終評定上の留意事項)
第11条 最終評定者は、評定者の行った評価を検討して公平な調整を行わなければならない。なお、調整に当たっては、会議その他適当と認める方法により、評定者又は他の監督者の意見を十分聴取すること。
(評定書の確定)
第12条 評定書は、最終評定者の確認により確定するものとする。
2 評定書が確定した後にあっては、事務上の誤りがあった場合のほか、これを訂正してはならない。
(評定書の作成及び報告)
第14条 最終評定者は、作成した評定書を定期評定後30日以内(特別評定後10日以内)に消防長に報告しなければならない。
(評定書の保管)
第15条 消防長は、評定書を5年間保管するものする。
(評定書の取扱い)
第16条 勤務評定書は、公開しないものとする。
(その他)
第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第8条関係)
評定者・最終評定者の指定基準表
| 被評定者 | 評定者 | 最終評定者 | 備考 |
本部 | 課長補佐 | 主管課長(通信指令室長を含む。) | 総務課長 |
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主査 | ||||
係長 | ||||
主幹 | ||||
主任 | ||||
係 | ||||
消防署 | 副署長 | 署長 | 署長 |
|
当直司令 | 副署長 | |||
係長 | ||||
主幹 | ||||
主任 | ||||
係 |
様式 略