○小美玉市消防本部消防職員昇任試験実施要綱
平成18年3月27日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市消防本部消防職員(以下「職員」という。)の昇任試験実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇任の方法)
第2条 職員を昇任させるには、競争試験又は選考のいずれか一つの方法により行うものとする。
(競争試験による方法)
第3条 競争試験は、受験者の有する職務遂行能力を相対的に判定することを目的とし、筆記試験及び口述試験によるほか、必要により次の各号の一以上をあわせて行うものとする。
(1) 実科試験
(2) 経歴評定
(3) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法
(選考の方法)
第4条 選考は、選考される者の職務遂行能力がその選考基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ次の各号の一以上をあわせて行うものとする。
(1) 経歴評定
(2) 筆記考査
(3) 口頭試問
(4) その他職務遂行能力を客観的に判断することができる方法
(試験の公示)
第5条 競争試験及び選考を実施しようとするときは、あらかじめその必要な事項を公示するものとする。
(合格通知)
第6条 競争試験及び選考に合格した者に対しては、所属長を通じて通知するものとする。
(試験委員会の設置)
第7条 消防長は、競争試験又は選考を行うため、試験委員会を設置するものとする。
2 前項の試験委員に指名された者は、当該試験事務の処理に当たり、厳正かつ公平に行わなければならない。
(昇任試験の基準)
第8条 職員の昇任試験は、次により行うものとする。
(1) 消防副士長昇任試験 別表第1
(2) 消防士長昇任試験 別表第2
(3) 消防司令補昇任試験 別表第3
(4) 消防司令昇任試験 別表第4
2 消防司令長の昇任試験は、選考によるものとする。
(職員の昇任)
第9条 職員を昇任させる場合は、競争試験合格者又は選考合格者の中からこれを行うものとする。
(委託)
第10条 競争試験又は選考を行うときは、その全部又は一部を他の機関に委託して行うことができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第2号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
消防副士長昇任試験実施基準
受験資格 | 勤務実績 | 消防士として3年以上の勤務実績を有する者。 ただし、大学卒業者は1年以上、短期大学卒業は2年以上とする。 |
懲戒 | 既往2年以内に懲戒処分を受けたことのない者 | |
試験方法 | 第一次 | 筆記試験 (1) 消防の組織・権限に関する科目 (2) 消防の作用に関する科目 (3) 一般教養に関する科目 |
第二次 | (1) 論文試験 (2) 面接考査 (3) 勤務成績 |
別表第2(第8条関係)
消防士長昇任試験実施基準
受験資格 | 勤務実績 | 消防副士長として3年以上の勤務実績を有する者。 ただし、大学卒業者は1年以上、短期大学卒業は2年以上とする。 |
懲戒 | 既往2年以内に懲戒処分を受けたことのない者 | |
試験方法 | 第一次 | 筆記試験 (1) 消防の組織・権限に関する科目 (2) 消防の作用に関する科目 (3) 一般教養に関する科目 |
第二次 | 実技試験(点検) | |
第三次 | (1) 論文試験 (2) 面接考査 (3) 勤務成績 |
別表第3(第8条関係)
消防司令補昇任試験実施基準
受験資格 | 勤務実績 | 消防士長として3年以上の勤務実績を有する者 |
懲戒 | 既往2年以内に懲戒処分を受けたことのない者 | |
試験方法 | 第一次 | 筆記試験 (1) 消防の組織・権限に関する科目 (2) 消防の作用に関する科目 (3) 一般教養に関する科目 |
第二次 | 実技試験(点検・礼式) | |
第三次 | (1) 論文試験 (2) 面接考査 (3) 勤務成績 |
別表第4(第8条関係)
消防司令昇任試験実施基準
受験資格 | 勤務実績 | 消防司令補として5年以上の勤務実績を有し係長職にある者 |
懲戒 | 既往2年以内に懲戒処分を受けたことのない者 | |
試験方法 | 第一次 | 筆記試験 (1) 消防の組織・権限に関する科目 (2) 消防の作用に関する科目 (3) 一般教養に関する科目 |
第二次 | (1) 論文試験 (2) 面接考査 (3) 勤務成績 |
別表第5(第9条関係)
特別昇任の基準
区分 | 昇任させる階級 |
功労が特に抜群であり他の模範と認められるものが危篤又は退職(死亡退職を含む。)の場合 | 2階級上位の階級。ただし、消防士にあっては、消防司令補とする。 |
上記以外の者が危篤又は負傷、疾病が原因となって退職(死亡退職を含む。)の場合 | 1階級上位の階級。ただし、消防士にあっては、消防士長とする。 |