○小美玉市消防本部公印規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公印の種類、保管等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及び保管者は、次のとおりとする。

種類

保管者

小美玉市消防本部印

総務課長

小美玉市消防長印

総務課長

小美玉市消防本部小川消防署長印

小川消防署副署長

小美玉市消防本部美野里消防署長印

美野里消防署副署長

小美玉市消防本部玉里消防署長印

玉里消防署副署長

(公印の形状等)

第3条 公印の形状、寸法、ひな形等は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印をしようとする文書に決裁原議その他証拠書類を添えて、これを責任者に提示してその文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、様式第1号により申請書を消防長に提出しなければならない。

(公印台帳)

第7条 消防長は、様式第2号による公印台帳を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、様式第3号による公印事故届を消防長に提出しなければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

別表(第3条関係)

(公印の種類等)

1 庁印

消防本部印

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(方2.4cm)

2 職印

消防長印

小川消防署長印

美野里消防署長印

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(方2.1cm)

(方2.1cm)

(方2.1cm)

玉里消防署長印

 

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(方2.1cm)

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小美玉市消防本部公印規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第3号

(平成18年3月27日施行)