○小美玉市消防長委任規則

平成18年3月27日

規則第124号

(委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に規定される市長の権限に属する次条から第5条までに規定する事務を消防長に委任する。

(組織法に関する委任事務)

第2条 組織法に関する委任事務は、組織法第40条の規定による消防庁長官に対する消防統計等に関することとする。

(法に関する委任事務)

第3条 法に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第11条第1項の規定による危険物製造所等の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。

(2) 法第11条第4項の規定による移送取扱所についての同条第1項第4号の許可に係る意見の申出に関すること。

(3) 法第11条第5項の規定による同条第1項に規定する許可を受けたものが当該危険物製造所等を変更したときの完成検査に関すること。

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による危険物製造所等の仮使用承認に関すること。

(5) 法第11条第6項の規定による届出の受理に関すること。

(6) 法第11条第7項の規定による通報に関すること。

(7) 法第11条の2第1項の規定による危険物製造所等の完成検査前検査に関すること。

(8) 法第11条の3の規定による危険物保安技術協会への審査委託に関すること。

(9) 法第11条の4第1項の規定による危険物の品名等の変更の届出の受理に関すること。

(10) 法第11条の4第3項の規定による通報に関すること。

(11) 法第11条の5第1項の規定による危険物貯蔵等(移動タンク貯蔵所を除く。)に係る危険物の貯蔵等に係る命令に関すること。

(12) 法第11条の5第2項の規定による移動タンク貯蔵所についての危険物の貯蔵等に係る命令に関すること。

(13) 法第11条の5第3項の規定による通知に関すること。

(14) 法第11条の5第4項の規定による公示に関すること。

(15) 法第12条第2項の規定による危険物製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること。

(16) 法第12条の2の規定による許可の取消し及び使用停止命令に関すること。

(17) 法第12条の3の規定による危険物製造所等の使用の一時停止命令又は制限に関すること。

(18) 法第12条の4第1項の規定による知事等に対する必要な措置の要請に関すること。

(19) 法第12条の5の規定による移送取扱所に係る応急措置に関する事前協議に関すること。

(20) 法第12条の6の規定による危険物製造所等の用途廃止届の受理に関すること。

(21) 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の届出の受理に関すること。

(22) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の届出の受理に関すること。

(23) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令に関すること。

(24) 法第14条の2第1項の規定による予防規程の許可に関すること。

(25) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令に関すること。

(26) 法第14条の3第1項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。

(27) 法第14条の3第2項の規定による屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に関すること。

(28) 法第14条の3第3項の規定による前2号に規定する保安検査の業務委託に関すること。

(29) 法第16条の3第3項及び第4項の規定による危険物の流失及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急措置の命令に関すること。

(30) 法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。

(31) 法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置の命令に関すること。

(32) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

(33) 法第23条の規定によるたき火・喫煙の制限に関すること。

(政令に関する委任事務)

第4条 政令に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政令第6条の規定による危険物製造所等の設置の許可申請の受理に関すること。

(2) 政令第7条の規定による危険物製造所等の位置、構造等の変更の許可申請の受理に関すること。

(3) 政令第8条の規定による危険物製造所等の完成検査等に関すること。

(4) 政令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付に関すること

(5) 政令第8条第6項の規定による完成検査済証の受理に関すること。

(6) 政令第8条の2の規定による危険物製造所等の完成検査前検査等に関すること。

(7) 政令第8条の4第2項ただし書の規定による同条第1項に定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の時期の認定に関すること。

(8) 政令第9条第1項第1号ただし書の規定による距離の認定に関すること。

(9) 政令第10条第1項第1号、政令第11条第1項第1号、政令第16条第1項第1号及び政令第19条第1項の規定による距離の認定に関すること。

(10) 政令第11条第1項第1号の2の規定による距離の認定に関すること。

(11) 政令第11条第1項第10号ホただし書及び政令第11条第1項第10号の2ヲただし書の規定による掲示板を設ける必要のないことの認定に関すること。

(12) 政令第12条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項、政令第13条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項、第3項並びに政令第17条第2項第2号の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。

(13) 政令第23条の規定による危険物製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。

(省令に関する委任事務)

第5条 省令に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第5条の2の規定による危険物製造所等の仮使用承認申請の受理に関すること。

(2) 省令第6条の5の規定による完成検査前検査申請の受理に関すること。

(3) 省令第13条の6第3項第1号ただし書の規定による距離の認定に関すること。

(4) 省令第16条の2の4第2項第1号、省令第16条の2の5第2項第1号、省令第22条の2第3項第1号、省令第24条の12第2項第1号、省令第28条の61第3項及び省令第28条の62第3項第1号の規定による距離の認定に関すること。

(5) 省令第62条第1項の規定による予防規程の認可申請の受理に関すること。

(6) 省令第62条の2の3第2項の規定による保安措置を講じた場合の申請書の受理に関すること。

(7) 省令第62条の3第1項の規定による保安検査申請の受理に関すること。

(8) 省令第62条の3第2項の規定による申請書の受理に関すること。

(9) 省令第62条の3第3項に規定する保安検査済証の交付に関すること。

(10) 省令第62条の5第1項に規定する内部点検期間の延長の届出の受理に関すること。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第149号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市消防本部の組織に関する規則等の規定は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

小美玉市消防長委任規則

平成18年3月27日 規則第124号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 規則第124号
平成18年9月15日 規則第149号