○小美玉市消防本部の組織に関する規則

平成18年3月27日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、小美玉市消防本部(以下「本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 本部に次の課を設け、係を置く。

総務課

庶務係 経理係 地域消防係

警防課

警防係 救急救助係 情報通信係

予防課

予防係 危険物係

2 前項の課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(消防長)

第3条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

3 消防長は、消防監の階級にある者をもって充てる。

(消防次長)

第4条 本部に消防次長を置く。

2 消防次長は、消防司令長以上の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(課長及び課長補佐)

第5条 各課に課長及び課長補佐を置く。

2 課長は、消防司令長以上の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。

3 課長補佐は、消防司令以上の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(係長及び主任)

第6条 各係に係長及び主任を置く。

2 係長は、消防司令補以上の者又は事務吏員若しくは技術吏員をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。

3 主任は、消防士長以上の者又は事務吏員若しくは技術吏員をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(参事、主査及び主幹)

第7条 課に必要に応じて参事、主査及び主幹を置く。

2 参事及び主査は、消防司令以上の者又は事務吏員若しくは技術吏員をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。

3 主幹は、消防司令補以上の者又は事務吏員若しくは技術吏員をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(消防長職務代理)

第8条 消防長が、疾病又は事故等により長期間不在となったときは、次の順位のとおり、その職務を職員が代理する。

第1順位 消防本部次長

第2順位 消防本部総務課長

2 前項の職務代理者は、消防長の権限を行う。ただし、消防長が死亡、罷免、退職又は心身の故障により、その職務を行うことができないために代理することとなった場合を除き、諸規定の変更並びに消防職員の昇任を行うことはできない。

(その他)

第9条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第149号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市消防本部の組織に関する規則等の規定は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成25年1月1日より施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課名

係名

分担事務

総務課

庶務係

1 組織及び総合企画に関すること。

2 消防の行事、会議に関すること。

3 消防に係る条例、規則、規程に関すること。

4 公印の管守に関すること。

5 文書の収受整理保存に関すること。

6 事務分掌に関すること。

7 渉外に関すること。

8 職員の人事給与に関すること。

9 職員の定数及び配置に関すること。

10 職員の福利厚生に関すること。

11 職員の公務災害補償に関すること。

12 職員の教養及び監察に関すること。

13 事故処理に関すること。

14 消防相互応援協定締結に関すること。

15 消防統計に関すること。

16 消防関係表彰に関すること。

17 他の係に属さない事務に関すること。

経理係

1 予算に関すること。

2 経理に関すること。

3 物品の出納管理に関すること。

4 公有財産の記録及び管理に関すること。

5 手数料の収納に関すること。

地域消防係

1 消防団に関すること。

2 消防団、水防団連絡調整に関すること。

3 自衛消防の育成指導に関すること。

警防課

警防係

1 警防計画、警防調査に関すること。

2 消防地理、水利に関すること。

3 消防相互応援に関すること。

4 水、火災その他の災害の警戒防ぎょに関すること。

5 消防用機械器具・装備品に関すること。

6 消防用装置に関すること。

7 消防車両の運行及び管理に関すること。

8 地域防災計画に関すること。

9 緊急消防援助隊に関すること。

10 防火委員会の運営指導に関すること。

救急救助係

1 救急及び救急事務に関すること。

2 災害救助に関すること。

3 救急救助用機械器具の維持に関すること。

情報通信係

1 火災、救急等災害出動指令に関すること。

2 消防通信等の運用及び記録に関すること。

3 気象情報及び火災警報に関すること。

4 通信機器の検査、保守管理に関すること。

5 消防情報等の収集及び提供に関すること。

6 緊急通報システムの運用に関すること。

7 茨城県防災行政無線設備等の維持管理に関すること。

8 救急医療情報に関すること。

9 消防用無線電話の免許申請等に関すること。

10 火災出動状況等の報告に関すること。

11 いばらき消防指令センターに関すること。

12 その他無線通信指令に関すること。

予防課

予防係

1 火災の予防に関すること。

2 建築物の同意事務に関すること。

3 火災原因及び損害の調査に関すること。

4 消防用設備に関すること。

5 火災予防条例に関すること。

6 予防査察に関すること。

7 防火対象物及び防火管理者に関すること。

8 予防広報に関すること。

9 予防統計に関すること。

危険物係

1 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。

2 危険物製造所等の規制及び指導に関すること。

3 危険物製造所等の査察に関すること。

4 危険物災害の調査に関すること。

5 危険物統計に関すること。

6 危険物製造所等の証明、手数料に関すること。

7 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。

8 危険物安全協会に関すること。

小美玉市消防本部の組織に関する規則

平成18年3月27日 規則第123号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 規則第123号
平成18年9月15日 規則第149号
平成24年12月28日 規則第29号
平成28年3月3日 規則第8号