○小美玉市給水条例施行規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、小美玉市給水条例(平成18年小美玉市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 条例第7条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みをしようとするときは、給水装置工事申込書による。

(設計審査)

第3条 条例第8条第2項に規定する設計審査は、給水装置工事申請書により行う。

2 市長は、設計審査をした結果、不適当と認めるときは、再設計を命ずることができる。

(設計変更等の届出)

第4条 給水工事の申請をした者が、その工事を変更し、又は申請を取り消そうとするときは、給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)届を提出しなければならない。

(工事検査の申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは、工事検査申請書による。

(構造及び材質の基準)

第6条 構造及び材質の基準については、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していなければならない。

2 市長は、給水装置の構造及び材質が、前項に規定する基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、その基準に適合するまでの間、給水を停止することができる。

(利害関係人の同意書)

第7条 条例第8条第3項に規定する利害関係人の同意書は、水道工事施行同意書による。

(給水の申込み)

第8条 条例第16条の規定による給水の申込みをしようとするときは、給水装置使用開始届による。

(代理人の選任及び変更)

第9条 条例第17条第1項の規定による代理人を選任したときの届出は、代理人選任(変更)届による。

2 代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときの届出も同様とする。

(管理人の選任及び変更)

第10条 条例第18条第1項の規定により管理人を選任し、又は変更したときの届出は、管理人選任(変更)届による。

(給水をやめるときの届出)

第11条 条例第20条第1項第1号の規定により給水を受けることをやめるときの届出は、給水装置使用中止届による。

(用途を変更するときの届出)

第12条 条例第20条第1項第2号の規定により用途を変更するときの届出は、給水装置用途変更届による。

(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)

第13条 条例第20条第1項第3号の規定により消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出は、私設消火栓消防演習使用届による。

(水道使用者等の氏名等の変更の届出)

第14条 条例第20条第2項第1号の規定により水道使用者等の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときの届出は、給水装置所有(使用)者変更届による。

(消防用として水道を使用したときの届出)

第15条 条例第20条第2項第2号の規定により消防用として水道を使用したときの届出は、消防用の水道使用届による。

(給水装置の所有権、取得届出)

第16条 条例第20条第3項の規定により給水装置の所有者に変更があったときの届出は、給水装置所有(使用)者変更届による。

(給水装置又は水質の検査請求等)

第17条 条例第22条第1項の規定により、水道使用者等が給水装置又は水質の検査を請求するときは、給水装置(水質)検査請求書による。

2 市長は、条例第22条第1項の規定により、給水装置又は水質について検査を行ったときの請求者に対する通知は、給水装置(水質)検査結果通知書による。

(給水装置検査員証)

第18条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、小美玉市職員身分証明書にて対応する。

(量水器の測定)

第19条 条例第30条の規定による定例日は、別に定める。

2 市長は、量水器により給水量を測定したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知する。

3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の翌月に繰り越して計算する。

(給水料金等の納期限)

第20条 給水料金、手数料及び修理費等の納期限は、次に定めるところによる。

(1) 定例日に検針し発行する、納入通知書により給水料金を徴収するときは、納入通知書を発行した月の末日とする。

(2) 納入通知書により特別な場合における給水料金、手数料及び修理費等を徴収するときは、納入通知書を発行した日から15日とする。

(3) 口座振替により給水料金を徴収するときは、前2号の規定にかかわらず、請求月27日とし、その日が休日のときは繰り下げるものとする。

(4) 前号の方法により給水料金を徴収できなかった場合に行う再振替は翌月10日とし、その日が休日のときは繰り下げるものとする。

(申請書等の様式)

第21条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は、当該右欄に掲げるとおりとする。

該当条項

申請書等の種類

様式

第2条

給水装置工事申込書

第1号

第3条第1項

給水装置工事申請書

第2号

第4条

給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)

第3号

第5条

工事検査申請書

第4号

第7条

水道工事施行同意書

第1号

第8条

給水装置使用開始届

第5号

第9条

代理人選任(変更)

第6号

第10条

管理人選任(変更)

第7号

第11条

給水装置使用中止届

第5号の2

第12条

給水装置用途変更届

第8号

第13条

私設消火栓消防演習使用届

第9号

第14条

給水装置所有(使用)者変更届

第10号

第15条

消防用の水道使用届

第11号

第16条

給水装置所有(使用)者変更届

第10号

第17条第1項

給水装置(水質)検査請求書

第12号

第17条第2項

給水装置(水質)検査結果通知書

第13号

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小川町水道事業給水条例施行規則(平成10年小川町規則第18号)又は美野里町水道事業給水条例施行規則(平成8年美野里町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年水道局規程第6号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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小美玉市給水条例施行規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第8号
平成20年10月31日 水道局規程第6号
平成29年5月24日 水道事業管理規程第1号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第3号
令和6年3月1日 水道事業管理規程第3号