○小美玉市水道事業の金融機関の指定に関する規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定に基づき、小美玉市水道事業の業務に係る公金の出納及び収納の事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関名

株式会社常陽銀行 小川支店

収納取扱金融機関名

株式会社常陽銀行 本店及び支店並びに出張所

同上

新ひたち野農業協同組合 本店及び支店

同上

水戸信用金庫 〃

同上

茨城県信用組合 〃

同上

株式会社東日本銀行 〃

同上

株式会社筑波銀行 〃

同上

中央労働金庫 〃

同上

株式会社ゆうちょ銀行

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年水管規程第4号)

1 この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年6月21日から施行する。

小美玉市水道事業の金融機関の指定に関する規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第7号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第7号
平成27年2月13日 水道事業管理規程第4号
令和3年6月21日 水道事業管理規程第1号