○小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則

平成18年3月27日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第18条の規定に基づいて徴収する損傷負担金の算定及び徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(損傷事実の調査)

第2条 公共下水道の施設(以下「下水道施設」という。)が損傷又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けた事実を知ったときは、損傷の状況、損傷の原因、損傷の原因である行為をした疑いの者(以下「被疑原因者」という。)、補修工事の必要の有無等を調査し、下水道施設損傷事実調査書(様式第1号)を作成しなければならない。

(被疑原因者の立会い等)

第3条 市長は、前条の調査により、被疑原因者が判明したときは、その者に立会いを求めて、損傷の状況、原因等を確認し、下水道施設損傷事実確認書(様式第2号)を作成するものとする。

2 市長は、被疑原因者が前項の立会いに応じなかったときは、下水道施設損傷事実通知書(様式第3号)を被疑原因者に通知し、その損傷の状況、原因等を確認しなければならない。

(損傷負担金の負担)

第4条 市長は、前条に規定する確認の結果、被疑原因者が損傷の原因である行為をした者であることが確定し、下水道施設の補修工事(以下「補修工事」という。)が必要と認められる場合においては、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させるものとする。

2 前項の損傷負担金は、下水道施設損傷負担金決定通知書(様式第4号)により負担義務者に通知しなければならない。

(損傷負担金の額)

第5条 損傷負担金の額は、補修工事に係る工事費並びに工事に伴う設計、監督及び完成検査に要する費用(以下「工事費等」という。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、損傷の発生について、負担義務者の行為以外の他の要因が存すると認める場合の損傷負担金の額は、工事費等に当該他の要因の占める割合を乗じて得た額を同項の合計額から控除した額とする。

3 工事費等は、補修工事を施工する年度の積算基準及び積算歩掛(茨城県土木部)及び下水道用設計標準歩掛表(財団法人下水道新技術推進機構)その他により算出するものとする。

(負担義務者間の負担額)

第6条 損傷について2以上の負担義務者がいる場合、それぞれの負担義務者の損傷負担金の額は、損傷の原因となった行為の態様、期間等を基準とし、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配分して定める。

(損傷負担金の徴収)

第7条 損傷負担金は、当該補修工事の設計時において算出した起工額に基づき施工前に徴収するものとする。ただし、緊急に施工する必要があると市長が認めたときは、当該補修工事の完了後の清算金額に基づき徴収することができる。

(精算)

第8条 市長は、前条の規定により前納された損傷負担金を補修工事完了後速やかに精算し、下水道施設損傷負担金確定通知書(様式第5号)を負担義務者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の精算の結果損傷負担金に差額が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。

(負担義務者が施工する補修工事の承認等)

第9条 損傷を受けた下水道施設を緊急に復旧する必要があり、負担義務者が自ら補修工事を施工しようとするときは、補修工事施工申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、補修工事施工承認書(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた負担義務者が補修工事を完成したときは、直ちに市長に届出し完成検査を受けなければならない。

4 前項の規定により承認を受けた負担義務者が当該補修工事を完成したときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、当該損傷負担金を負担させない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉里村公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則(平成15年玉里村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則

平成18年3月27日 規則第118号

(令和4年4月1日施行)