○小美玉市私道内下水道設置に関する要綱
平成18年3月27日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道事業認可区域内又は農業集落排水事業認可区域内の私道に対して、市が公共下水道施設又は農業集落排水施設を設置する場合の基準を定めることにより、市の下水道の普及の促進を図り、もって生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「下水道」とは、公共下水道事業又は農業集落排水事業において施工した事業をいう。
2 この告示において、「私道」とは、次に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の交通の用に供している道路
(設置基準及び条件)
第3条 下水道を設置する基準及び条件は、次のとおりとする。ただし、市長が公益上特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 私道内下水道の設置により当該下水道の利用が可能となる家屋(以下「利用家屋」という。)が2戸以上あること。ただし、集合住宅の場合は1棟を1戸と、複数の家屋であってもその所有者が同じ場合は1戸とみなして利用家屋の算定を行うものとする。また、家屋の敷地が下水道の設置されている道路に面している家屋は、利用家屋の算定から除外するものとする。
(2) 私道の幅員が1.8メートル以上であり一般の交通の用に供されていること。かつ、その一端が、下水道が設置されている公道又は私道に接続していること。
(3) 私道に所有権その他の権利を有する者全員が、下水道の埋設占用条件を承認の上、当該私道に対する私道内下水道の設置を承諾し、かつ、設置後においても維持管理上支障となる制限等を加えないことを承諾していること。
(4) 下水道の設置完了後、原則として利用家屋の全戸が、速やかに排水設備の設置を行うものであること。
(5) 下水道の設置期間は下水道の存続する期間とし、土地使用料は無償とすること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私道については、この告示は適用しない。
(1) 下水道処理区域内で、新たに宅地造成(開発行為によるものに限る。)を行う区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業により下水道を設置した区域
(3) 既に処理区域となっている区域で排水設備が布設されている区域
(4) 国又は地方公共団体の所有する家屋のみが所在する区域
(5) 公社、公団その他の法人の所有する家屋のみが所在する区域
(設置の申請及び決定)
第4条 私道内下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、私道内下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 私道内下水道設置申請者名簿(様式第2号)
(2) 当該私道の所有権者等の下水道設置承諾書(様式第3号)
(3) 当該私道の案内図及び利用家屋の配置図(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(維持管理)
第5条 この告示により設置された下水道施設の維持管理は、市が行うものとする。
(路面復旧)
第6条 路面復旧については原形復旧とし、工事完了後の路面の維持管理は、所有者等が行うものとする。
(施設の廃止又は変更)
第7条 下水道の利用者又は私道の所有者等は、設置後の事情により施設の廃止又は変更の必要が生じた場合は、関係者の同意書を付し、市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美野里町公共下水道私有道路内設置要項(平成4年美野里町告示第25号)又は玉里村私道内公共下水道設置に関する要綱(平成15年玉里村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。