○小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月27日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「権利者」という。)をいう。

2 前項の規定にかかわらず、土地所有者と権利者が協議していずれかの者を定めて申告した場合は、その者を受益者とする。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の負担区に区分することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める金額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前条の規定による公告の日後新たに受益者となった者については、その都度負担金を賦課するものとする。

3 市長は、前2項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割し、かつ、各1年について規則に定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 市長は、負担金の一括納付を申し出た者に対して、規則の定めるところにより報奨金を交付する。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(負担金の督促)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に督促状により督促するものとする。

2 前項の督促状に指定する期限は、発行の日から14日とする。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第3項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期限(第7条の規定による徴収猶予によって納付期限の延長があったときは、その延長された納付期限)の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、前項の負担金の滞納についてやむを得ない理由があると認めた場合においては、延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年小川町条例第24号)、美野里町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年美野里町条例第30号)又は玉里都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年玉里村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

小川区

負担区の名称

受益者負担金の額

第1負担区

受益者が所有し、又は地上権を有する土地に設置された公共ます1個につき270,000円

美野里区

負担区の名称

受益者負担金の額

第1負担区

受益者が所有し、又は地上権を有する土地でその面積に1平方メートル当たり580円を乗じて得た額

玉里区

負担区の名称

受益者負担金の額

第1負担区

受益者が所有し、又は地上権を有する土地でその面積に1平方メートル当たり30円を乗じて得た額に1筆当たり定額240,000円を加算した額

小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月27日 条例第146号

(令和6年4月1日施行)