○小美玉市営住宅管理条例施行規則
平成18年3月27日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市営住宅管理条例(平成18年小美玉市条例第142号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請書、保証人)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 条例第10条第1項第1号に規定する保証人は、連帯保証人とする。
(1) 条例第10条第1項第1号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は居所が不明になったとき。
(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(5) 死亡したとき。
4 入居者は、前項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
6 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、勤務先に変更が生じたときは、遅滞なく、市長に市営住宅連帯保証人届出事項変更届(様式第5号)を届け出なければならない。
2 市長は、同居をしようとする者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、市営住宅に同居しようとする者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条に規定する親族であってその世帯の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第5項に規定する収入基準を超える場合は、この限りでない。
(1) 単身者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の三親等内の親族であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(利便性係数)
第7条 条例第13条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次に掲げる事項により算定する。
(1) 利便性係数 1から利便性立地係数と利便性設備係数を減じた数値
(2) 利便性立地係数 次の表の施設について、該当団地からの直線距離(複数の施設があるときは、最寄りの各施設までの直接距離の合計を平均した直線距離)による点数の合計
区分 | 直線距離 | 3000m未満 | 3000m以上6000m未満 | 6000m以上 | |
最寄り駅の接近性 | 点数 | 0 | 0.05 | 0.10 | |
複数の施設があるとき | 幼稚園 小学校 中学校 郵便局 銀行への接近性 | 点数 | 0 | 0.03 | 0.05 |
(3) 利便性設備係数 該当住宅の設備その他の住宅の有する利便性を次の表に定める設備の状況及び利便性の要素により評定した点数の合計
区分 | 設備の状況及び利便性の要素 | 点数 | |
設備 | 水洗化 | 水洗化がされている。 | 0 |
水洗化がされていない。 | 0.04 | ||
駐車場 | 設置されている。 | 0 | |
設置されていない。 | 0.02 | ||
屋外物置 | 設置されている。 | 0 | |
設置されていない。 | 0.02 | ||
浴室・浴槽 | 浴室及び浴槽が完備している | 0 | |
浴槽のみが完備している。 | 0.03 | ||
浴室のみである。 | 0.05 | ||
共同視聴 | 各部屋に設備されている。 | 0 | |
一部の部屋に設備されている。 | 0.01 | ||
設備がされていない。 | 0.02 |
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の金額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合 | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した 結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。
(居住者の異動届出)
第14条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第15条 条例第25条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、併用用途が医師、助産師、あんま、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって市営住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(住宅の模様替、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)
第16条 条例第26条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等願(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、模様替等が次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないものと認めるものについて承認するものとする。ただし、模様替等の承認後、市営住宅管理上支障が生ずる場合、承認を受けた者は即時無条件で原状回復又は撤去を自費で行わなければならないとする。
(1) 模様替にあっては、住宅の一部の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場、炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。
(住宅の交換)
第17条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第29号)に必要な書類を添えて市長の承認を得なければならない。
(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。
(2) 交換後の入居者の収入がそれぞれ令第6条第5項に規定する収入基準に適合するものであること。
3 前項において交換をしようとする入居者が次に該当する場合、交換することによって入居世帯構成員が居住上の支障を来すおそれがあると市長が判断したときは、住宅の交換は承認しないものとする。
(1) 老人にあっては、その入居世帯構成が次に掲げる者でなっている場合
ア 心身障害者
イ 満60歳以上の者
(2) 心身障害者にあっては、その入居世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号ノ3の第1款症であるもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの
エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
(3) 交換することによって居住上の支障を来すおそれのあるその他の状況がある場合
(公営住宅の明渡しの期限)
第19条 条例第35条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
2 条例第45条第2項の規定については、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
(生活上の注意義務)
第24条 入居者は、動物(犬、ねこ、小鳥等)の飼育、隣接入居者に不快音を与える行為、避難妨害その他周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(駐車場以外の場所の駐車場利用の禁止)
第25条 入居者は、使用の決定を受けた駐車場以外の場所を駐車場利用をしてはならない。駐車場内での物損事故及び盗難事故等については、市は一切の責任を負わないものとする。
(住宅監理員の証票)
第26条 市長は、法第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に市営住宅監理員証(様式第37号)を交付する。
2 監理員は、その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町営住宅管理条例施行規則(平成9年小川町規則第11号)又は美野里町営住宅管理条例施行規則(平成10年美野里町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第22条関係)
市営住宅名 | 駐車場使用料 単位 円/月 |
ハトリ第2団地 | 1,000 |
様式 略