○小美玉市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例
平成18年3月27日
条例第141号
(目的)
第1条 この条例は、善良な風俗の保持と教育環境の浄化を図るため、別に法令に定めのあるもののほか、健全な生活環境を阻害するおそれのある旅館業に対し、必要な規制を加え、もって公共の福祉増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「旅館業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業及び同条第4項に規定する簡易宿所営業をいう。
(同意)
第3条 本市において旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
2 建築主は、前項に定める同意を得るため、別に定める旅館建築同意申請書を、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地転用許可申請書又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請書の提出60日前までに提出しなければならない。
(1) 住宅地
(2) 官公署、病院、診療所等の付近
(3) 教育・文化施設等の付近
(4) 児童福祉施設の付近
(5) 公園・緑地の付近
(6) 主として児童生徒等が学校へ通学する道路の付近
(7) その他市長が不適当と認めた場所
(旅館建築審査会)
第5条 市長は、建築主から第3条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。
第6条 審査会は、委員7人で組織し、委員は、市長が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。