○小美玉市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例

平成18年3月27日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、善良な風俗の保持と教育環境の浄化を図るため、別に法令に定めのあるもののほか、健全な生活環境を阻害するおそれのある旅館業に対し、必要な規制を加え、もって公共の福祉増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「旅館業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業及び同条第4項に規定する簡易宿所営業をいう。

(同意)

第3条 本市において旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

2 建築主は、前項に定める同意を得るため、別に定める旅館建築同意申請書を、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地転用許可申請書又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請書の提出60日前までに提出しなければならない。

(同意の基準)

第4条 市長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号のいずれかに該当する場合は、同意をしてはならないものとする。ただし、社会教育及び健全な市民生活を害しないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅地

(2) 官公署、病院、診療所等の付近

(3) 教育・文化施設等の付近

(4) 児童福祉施設の付近

(5) 公園・緑地の付近

(6) 主として児童生徒等が学校へ通学する道路の付近

(7) その他市長が不適当と認めた場所

(旅館建築審査会)

第5条 市長は、建築主から第3条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。

第6条 審査会は、委員7人で組織し、委員は、市長が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美野里町生活環境浄化に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和55年美野里町条例第4号)又は玉里村旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和56年玉里村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小美玉市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例

平成18年3月27日 条例第141号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第141号