○小美玉市都市計画審議会運営規則
平成18年3月27日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市都市計画審議会条例(平成18年小美玉市条例第139号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、小美玉市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集の通知)
第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、開会の日の7日前までに、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、前条の通知を受けた場合において、事故のため会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(代理)
第4条 条例第3条第1項第2号及び第3号に掲げる委員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第6条 審議会の議事については、議事録を作成し、会長が指名した委員2人がこれに署名しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに出席関係者の氏名
(3) 議題
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。