○小美玉市都市計画審議会条例
平成18年3月27日
条例第139号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、小美玉市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他都市計画について市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 4人以内
(2) 市議会議員 4人以内
(3) 関係行政機関又は茨城県の職員 3人以内
(4) 小美玉市の住民 4人以内
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときをもって、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。