○小美玉市準用河川流水占用料等徴収条例
平成18年3月27日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料の額、徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等)
第2条 法第23条から第25条までの規定による流水若しくは土地の占用又は土石等の採取の許可を受けた者は、別表の定めるところにより、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、流水の占用に伴う土地の占用の許可を受けた者で、当該流水の占用について流水占用料を納付するものは、当該土地の占用に伴う土地占用料を納付することを要しない。
2 流水占用料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、分割して納付することができる。
3 前項の規定にかかわらず、許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を納付しなければならない。
(流水占用料等の算定基準)
第3条 流水占用料等を算定する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 流水占用料等が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数がある場合には、月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
(2) 流水占用料等が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算する。
(3) 長さ、面積、体積等に別表に定める単位に満たない端数がある場合には、当該単位に切り上げて計算する。
(4) 流水占用料等の全額が100円未満である場合には、その金額を100円とする。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、流水占用料等を免除する。
(1) 国(独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)又は地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取
(2) かんがいのための流水又は土地の占用
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための土地の占用
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、公益上又はその他の理由により特に必要があると認めたときは、許可を受けた者の申請により、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(流水占用料等の返還)
第5条 法第23条から第25条までの許可について、許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合は、その額を変更するものとし、既に納付された流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還する。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、許可を受けた者が、その責めに帰することができない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、許可を受けた者の申請により、既に納付された流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 流水占用料
(1) 発電の原動力の用に供する場合
ア 常時理論水力1キロワットにつき 年額 2,074円
イ 最大理論水力と常時理論水力との差1キロワットにつき 年額 1,037円
(2) 鉱工業の用に供する場合
許可水量毎秒1リットルにつき 年額 4,216円
(3) 水車の用に供する場合
ア 常時理論水力1キロワットにつき 年額 1,885円
イ 最大理論水力と常時理論水力との差1キロワットにつき 年額 935円
(4) 養魚の用に供する場合
許可水量毎秒1リットルにつき 年額 35円
(5) その他の用に供する場合 市長がその都度定める額
2 土地占用料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 | ||||
(1) 電柱類(本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等) | 年 | 本 | 1,500 | H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。 | |||
(2) 鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | |||
(3) 架空管類 | 年 | メートル | 220 | 電線類を除く。 | |||
(4) 鉱工業施設 | 年 | 平方メートル | 330 | (1)から(3)まで及び(5)から(14)までに該当するものを除く。 | |||
(5) 仮設建物類 | 年 | 平方メートル | 250 | (6)、(11)及び(13)に該当するものを除く。 | |||
(6) 商品置場及び露店類 | 月 | 平方メートル | 340 |
| |||
(7) 通路類 | 年 | 平方メートル | 250 | 幅員3メートル未満のものを除く。 | |||
(8) 橋りょう類 | 年 | 平方メートル | 90 |
| |||
(9) 地下埋設物類 | 外口径 8センチメートル未満 | 年 | メートル | 80 | ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。 | ||
外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満 | 90 | ||||||
外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満 | 180 | ||||||
外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満 | 340 | ||||||
外口径 100センチメートル以上 | 720 | ||||||
(10) 地下施設類 | 年 | 平方メートル | 1,030 |
| |||
(11) 工事用施設類(詰所、板囲、足場、材料置場、工事用トロッコ施設等) | 月 | 平方メートル | 220 |
| |||
(12) 軌道施設類 | 年 | 平方メートル | 2,430 | (11)に該当するものを除く。 | |||
(13) 物置場、物揚場、さん橋類 | 年 | 平方メートル | 220 |
| |||
(14) 舟ひき施設類 | 年 | 平方メートル | 90 |
| |||
(15) けい船柱 | 年 | 本 | 1,360 |
| |||
(16) 漁業施設類 | 養魚場 | 年 | 平方メートル | 8 | 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。 | ||
活魚場 | 700 |
| |||||
その他 | 10 |
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(17) 農耕地 | 田畑 | 年 | 平方メートル | 8 | 農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定に基づく小作料の標準額を超えることとなる場合は、当該標準額とする。 | ||
採草放牧地 | 1 | ||||||
(18) 工作物を伴わない土地(水面を含む。)の占用 | 年 | 平方メートル | 8 |
| |||
(19) 物干場類 | 月 | 平方メートル | 8 |
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(20) 広告アーチ類 | 年 | 基 | 12,480 | 脚柱が国有地以外の土地に建植される場合は、左の額の100分の70(国有地と国有地以外の土地とにまたがって建植される場合は、100分の85)に相当する額とする。 | |||
(21) 広告塔類 | 年 | 基 | 12,840 |
| |||
(22) ネオン広告付街灯柱類 | 年 | 本 | 1,360 |
| |||
(23) 広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 870 |
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幅50センチメートル以上 | 1,240 |
| |||||
高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 700 |
| ||||
幅50センチメートル以上 | 1,020 |
| |||||
その他のもの | 幅50センチメートル未満 |
|
| 3,420 |
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幅50センチメートル以上 | 5,000 |
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(24) ゴルフ場 | 年 | 平方メートル | 80 |
| |||
(25) プール類 | 年 | 平方メートル | 220 |
| |||
(26) 建物類 | 年 | 平方メートル | 250 | (5)、(6)、(11)及び(13)に該当するものを除く。 | |||
(27) 特別高圧電力線類(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に定める特別高圧のものをいう。) | 年 | 平方メートル | 9 | 占用幅は外側線の投影幅とする。特別高圧電力線が片側配線の場合は外側線と内側線の投影幅とし、その幅が1メートル未満の場合は1メートルとする。 | |||
(28) その他 | 市長がその都度定める額 |
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 |
(1) 砂 | 立方メートル | 176 |
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(2) 砂利 | 立方メートル | 250 |
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(3) 土砂 | 立方メートル | 124 | 土を含む。 |
(4) かき込み砂利 | 立方メートル | 187 |
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(5) 栗石(直径9センチメートル以上15センチメートル未満) | 立方メートル | 260 |
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(6) 玉石(直径15センチメートル以上30センチメートル未満) | 立方メートル | 302 |
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(7) 転石(直径30センチメートル以上) | 立方メートル | 343 |
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(8) 竹 | 束 | 1,019 | 1束は、50センチメートルの縄締めとする。 |
(9) あし | 束 | 176 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
(10) かや | 束 | 228 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
(11) その他 | 市長がその都度定める額 |