○私道の市道受入認定に関する要綱
平成18年3月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、個人又は法人等の所有する土地を道路敷地として市が受け入れる際、これについて必要な基準及び手続を定めるものとする。
(寄附申請書)
第2条 道路敷地として土地を寄附しようとする者は、道路敷地寄附申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 実測図(500分の1)
(3) 寄附する土地の登記事項証明書
(4) 公図の写し
(5) 土地寄附承諾書及び登記承諾書
(6) 土地所有者の印鑑証明書
(7) 農地転用許可書の写し(農地の場合)
(8) 同意書(土地所有者が複数の場合)
(9) 占用物件調書(様式第2号)
(10) 橋りょうその他の工作物調書(様式第3号)
(11) その他必要と認める書類
(1) 路面が良好で道路管理に支障を生じないこと。
(2) 道路の幅員は4.8メートル以上(片側車道用側溝蓋つき)であること。
(3) 路盤の構成は次のとおりとする。
ア 下層路盤は、C―40を30センチメートル以上であること。
イ 上層路盤は、M―30を11センチメートル以上であること。
ウ 表層は、AS―4センチメートル以上であること。
(4) 道路のすみ切り長は、2.0メートル以上であること。また、それを設けることが可能であること。
(5) 道路の縦断勾配は9.0パーセント以下であること。また、曲線半径が著しくないこと。
(6) 路面排水対策上流末が整備されていること。
(7) 道路の占用物件その他工作物等がある場合は、通行に支障がないよう設けられていること。
(8) 分筆登記が完了し、所有権移転登記ができる状態(所有権以外の権利設定がないもの)であること。
(9) 各筆が明確で境界杭打設がされていること。
(10) 関係者全員の承諾を得ているものであること。
(1) 道路位置指定を受けた道路で、改良舗装及び両側側溝(車道用蓋つき)が整備されていること。
(2) 道路幅員6.0メートル以上であること。
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域内にあっては4人以上、その他の地域にあっては5人以上の異なる土地所有者が居住し、付近住民の生活上必要な道路であること。
(関係法令等により築造された道路の認定条件)
第4条 関係法令等により築造された道路の認定条件は、都市計画法及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)又は小美玉市宅地開発指導要綱(平成18年小美玉市告示第75号)に基づき築造された道路とする。
(1) 路線の道路幅員は3.0メートル以上であること。
(2) 未舗装であっても認めることができる。
(3) 道路の交差箇所に通行上支障がないすみ切りがあること。
(4) 道路の縦断勾配及び曲線半径が著しくないこと。
(5) 路面排水が可能なこと。
(審査会)
第6条 市道認定の適正を図るため、小美玉市市道認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道の町道受入認定に関する規程(平成9年小川町訓令第1号)又は私道の町道受入れ認定に関する要綱(平成6年美野里町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第172号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。