○小美玉市営駐車場条例
平成18年3月27日
条例第134号
(設置)
第1条 市民の利便に資するため、小美玉市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市営駐車場 | 小美玉市中延2268番地 小美玉市小川1760番地 |
(管理)
第3条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(駐車料金)
第4条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、別表の区分によって駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
(料金の納付)
第5条 料金は、利用者が自動車を退車するときに徴収する。ただし、退車予定時間が供用時間後に及ぶ場合は、利用時間までの料金を入車するときに、徴収する。
2 定期駐車券による場合は、当該駐車券を交付するときに、料金を徴収する。
(料金の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、料金を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため、利用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めたとき。
(料金の還付)
第7条 既に納入した料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を、き損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(供用中止)
第9条 駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、退車を命ずることができる。
(損害の責任)
第11条 駐車場に駐車する自動車等のき損又は滅失については、市は、その責任を負わない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、駐車場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第14条 詐偽その他不正の行為により第4条の使用料徴収を免れた者は、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和55年小川町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(料金の特例)
4 第4条の規定にかかわらず、料金は、当分の間徴収しないものとする。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 料金 | ||
普通駐車 | 時間区分 |
| 円 |
1時間まで | 110 | ||
1時間を超える場合30分ごと | 50 | ||
1日における最高限度額 | 770 | ||
定期駐車 | 1箇月 | 3,300 |