○小美玉市美野里地域食材供給施設条例
平成18年3月27日
条例第127号
(設置)
第1条 農業の多角経営を目指している農業者等が出資し、経営の全般に参画するベンチャービジネス部門を創設し、創造的な高付加価値農業を展開する経営体を育成することを目的として小美玉市美野里地域食材供給施設(以下「地域食材供給施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域食材供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市美野里地域食材供給施設 | 小美玉市部室1068番地 |
(使用の許可)
第3条 第1条の目的を実施する者は、地域食材供給施設を専用して使用することができる。この場合において、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(事業内容)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、地域食材供給施設において市の農産物や市の農産物を活用した食品等を使用した食材の提供を行うものとする。
(開業)
第5条 使用者は、市長の指定する期間内に開業しなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは,使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 市長は、使用料の減免に関し必要と認めた場合は、別に定めた額を減免することができる。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、地域食材供給施設を返還するときは、原状に回復し、市の検査を受けなければならない。
2 前項の義務の履行を怠ったときは、市長においてこれを撤去し、これの費用は使用者の負担とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により地域食材供給施設の施設備品等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償し、又は現状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(立入検査)
第13条 市長は、地域食材供給施設の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、立入検査をして適当な指示をすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 使用料 | 備考 |
小美玉市美野里地域食材供給施設 | 1箇月当たり 188,000円 |
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