○小川船溜管理運営要綱

平成18年3月27日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、漁業者及び遊漁者等の所有する船舶の放流防止と安全かつ秩序ある利用を図るため、霞ケ浦総合開発事業により建設された小美玉市下馬場地先に所在する船溜の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 前条により市が管理する船溜の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小川船溜

小美玉市下馬場地先

(使用の許可)

第3条 船溜を使用しようとする者は、船溜使用許可申請書(様式第1号)に添付書類を添えて提出し、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により船溜の使用を許可するときは、船溜の適正な管理に必要な条件を付し、船溜使用許可書(様式第2号)を発行するものとする。

3 使用許可の期間は、原則として5年以内とし、なお継続して使用しようとする場合は、許可の更新を受けなければならない。

(使用者の経費負担)

第4条 船溜の維持管理に必要な経費は、使用者の負担とする。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 船溜及び附帯施設(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められる場合

(3) その他管理上支障があると認められる場合

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を許可の目的外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 使用を必要としなくなった場合には、許可期間内であっても、船溜使用放棄届出書(様式第3号)に使用許可証を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。

(特別の施設等の設置)

第7条 使用者は、施設等の使用に当たって特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を搬入し使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要あると認めたときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) この告示又はその他の取決めに違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他市長が管理上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設等の使用が終了したとき、若しくは第7条の規定により特別な装備等をしたとき、又は前条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の責任で当該施設等を原状に回復し、返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代執行し、これに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害弁償)

第10条 使用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(市の免責)

第11条 市は、別に定めるところによる使用者の義務の不履行による事故並びに盗難及び天災等による損害については、一切の責任を負わない。

(管理の委託)

第12条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するため、小川船溜管理委員会に施設等を貸与し、維持管理及び運営を委任することができる。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小川町船溜管理運営要綱(平成6年小川町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第221号)

この告示は、平成20年12月25日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小川船溜管理運営要綱

平成18年3月27日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)