○小美玉市農林業振興資金借入金利子補給規則

平成18年3月27日

規則第92号

(目的)

第1条 この規則は、農林業の近代化に伴う設備投資に要する資金の融資を受けた者に対し利子補給を行い、もって本市の農林業の振興を図ることを目的とする。

(利子補給事業)

第2条 利子補給の対象となる資金は、次のとおりとする。

(1) 農林業近代化設備投資借入金

(2) 農業共同化設備投資借入金

(3) 生活改善資金借入金

(4) その他農林業振興対策のための必要な借入金

(補給対象者)

第3条 利子補給を受けることのできる者は、市内に居住し市内において農林業を経営する個人及び団体とする。

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、年1分以内とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給期間は、貸付契約締結日から10年とする。

(手続)

第6条 利子補給を受けようとする個人及び団体は、農林業振興資金借入金利子補給申請書(別紙様式)をその実施年度2月末日までに市長に提出し、その認定を受け利子補給を受けるものとする。

(添付書類)

第7条 利子補給申請書とともに次の書類を添付するものとする。

(1) 借入証書謄本(借入先より借用)

(2) 団体の長の証明書

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町農業近代化資金等利子補給金交付規程(平成9年小川町訓令第6号)又は美野里町農林業振興資金借入金に対する利子補給規則(昭和37年美野里町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市農林業振興資金借入金利子補給規則

平成18年3月27日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 規則第92号
令和4年3月28日 規則第5号