○小美玉市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成18年3月27日
規則第89号
(委任)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する。
(委任事務)
第2条 委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による農業者年金基金から委託された業務の実施
(2) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表14の8の項の規定により、本市が処理することとされた、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの。)
ウ 法第4条第5項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの。)
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの。)
オ 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの。)
ク 法第49条第5項の規定による損失の補償
コ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの並びに2以上の市町の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
サ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置等(コの処分に係るものに限る。)
シ 法第51条第4項並びに同条第5項において準用する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収(サの原状回復等の措置に係るものに限る。)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は平成21年12月15日から適用する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。