○小美玉市水質監視員設置要綱
平成18年3月27日
告示第69号
(設置)
第1条 霞ケ浦及びこれに流入する公共用水域における水質汚濁、ごみの不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ、かつ、水質汚濁の未然防止を啓発し、また、地域住民の水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため小美玉市水質監視員(以下「監視員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月3回以上担当区域内を巡視し、水質汚濁等の発生状況の監視を行う。
(2) 水質汚濁等の発生を察知したときは、直ちに通報する。
(3) 地域住民の行う浄化実践活動の企画立案及び実施に参加する。
(4) 地域住民に対し、水質環境悪化の未然防止を啓発する。
(5) 会議、研修会等に出席する。
(選任)
第3条 監視員は、霞ケ浦及びこれに流入する公共用水域の水質保全に理解と積極性のある者のうちから市長が委嘱する。
(定数)
第4条 監視員の定数は、34人以内とする。
(任期)
第5条 監視員の任期は、2年とする。ただし、任期満了による再任は妨げない。
2 任期中に欠員が生じた場合の補充の水質監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 監視員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(所掌)
第7条 監視員制度の運営及び連絡は、環境課において所掌する。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。