○小美玉市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成18年3月27日
規則第84号
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び小美玉市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年小美玉市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては、敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家と敷地との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては平面図及び構造説明図並びに仕様書
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証する書類
(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、定款、寄附行為又は規則の写し
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し
(9) その他市長が特に必要と認める書類
(許可指令書の交付)
第5条 市長は、前3条に規定する申請に対して許可をするときは、当該申請書に許可指令書を交付するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める事業計画書の承認書の写し
(2) その他市長が特に必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の茨城県墓地、埋葬等に関する法律施行条例の施行に関する小川町規則(平成12年小川町規則第17号)、美野里町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成13年美野里町規則第2号)又は玉里村墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成12年玉里村規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第4号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。