○小美玉市生ごみ処理機等設置費補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、ごみの減量化対策の一環として生ごみ処理機等を購入及び設置した者に対し、その費用の一部を補助することにより、ごみの減量化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理容器 微生物の働きで生ごみを脱水や分解、発酵することにより堆肥化又は減容化することを目的として製造された容器

(2) 生ごみ処理機 機械的な動作で生ごみを脱水や分解、発酵することにより堆肥化又は減容化することを目的として製造されたもの

(3) 生ごみ処理機等 生ごみ処理容器及び生ごみ処理機をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者(ただし、法人は除く。)

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 生ごみ処理機等を適正に維持管理できる者

(4) 生ごみ処理機等により生成されるたい肥等を有効に活用できる者

(生ごみ処理機等の基準)

第4条 補助金交付の対象となる生ごみ処理機等は、次の各号に適合しているものとする。

(1) 生ごみ処理容器は有効容量が10リットル以上のもの

(2) 生ごみ処理機は屋内設置が可能なもの

(3) 材質が耐水性及び耐久性を備えたもの

(4) 臭気等の発散及び雨水等の流入を防止するためのふたを備えたもの

2 前項に加え、次の各号に該当するものとする。

(1) 未使用品であること。

(2) 販売業者から購入したものであること。

(3) 申請の日から2年以内に購入したものであること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助の範囲は、1世帯当たり1基を限度とする。ただし、以前に補助金の交付決定を受けた日から起算して6年を超えた場合には、新たに購入する生ごみ処理機等について、補助金の申請をすることができるものとする。

3 本条の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ生ごみ処理機等設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又はその他の支払をしたことを証する書類

(2) 保証書の写し又は製造番号が分かるもの

(3) 形状、規格等が分かるもの

(4) 設置状況が分かる写真

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 自治会等による申請の場合は、その代表者による申請とし、生ごみ処理機等設置費補助金関係委任状(様式第2号)を添付しなければならない。

(交付決定及び補助金確定の通知)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、生ごみ処理機等設置費補助金交付決定通知書兼補助金確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(設置者の義務)

第8条 この告示により補助金の交付を受けた生ごみ処理機等を設置した者は、生ごみ処理機等を常に良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。

2 市が取り組んでいるごみの減量化及び資源化に関する取組について協力しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年告示第41号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第27号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

補助額

生ごみ処理容器

1容器につき購入価格の2分の1とし(100円未満切捨て)その額が2,000円を超える場合は、2,000円を限度とする。

生ごみ処理機

1基につき購入価格の2分の1とし(100円未満切捨て)その額が20,000円を超える場合は、20,000円を限度とする。

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小美玉市生ごみ処理機等設置費補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)