○小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成18年3月27日
条例第116号
(目的)
第1条 この条例は、市民、事業者及び市が一体となって、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民が健康と快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(4) 再利用 廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。
(市民の意見の反映)
第8条 市長は、廃棄物の排出の抑制、再利用及び廃棄物の適正な処理について、市民の意見を施策に反映することができるよう努めなければならない。
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及に努めるものとする。
(再生資源の所有権)
第10条 一般廃棄物処理計画に定めるところにより所定の場所に持ち出された再生資源の所有権は、市に帰属する。この場合において、市(市から委託を受けた者を含む。次条第3項において同じ。)以外の者は、当該再生資源を収集し、又は運搬してはならない。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再利用可能なものはなるべく再利用を図る等、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。次項においても同じ。)を適正に自ら処理し、又は法第7条第1項の規定に基づく許可を受けた者(法第7条第1項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条第1項に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第12条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第13条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬し、又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(廃棄物再生事業者の協力)
第15条 市は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
2 第1項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
3 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則で定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。
(許可証の交付)
第17条 市長は、法第7条第1項及び第6項の許可、同条第2項及び第7項の許可の更新、法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可並びに浄化槽法第35条第1項の許可をするときは、許可証を交付する。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,000円
(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,000円
(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,000円
(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円
(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円
(7) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円
(8) 許可証の再交付を受けようとする者 1,500円
(報告の徴収)
第19条 市長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な範囲において、一般廃棄物を排出する事業者、一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽清掃業を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第20条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者、一般廃棄物収集運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽清掃業を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和59年小川町条例第6号)、美野里町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成9年美野里町条例第10号)又は玉里村廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(平成13年玉里村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、同条例の施行日前においても行うことができる。
別表第1(第16条関係)
種別 | 金額 |
可燃ごみ(小) | 容量20L指定ごみ袋 10枚につき100円 |
可燃ごみ(中) | 容量30L指定ごみ袋 10枚につき150円 |
可燃ごみ(大) | 容量45L指定ごみ袋 10枚につき200円 |
別表第2(第16条関係)
種別 | 金額 | 備考 |
生活系粗大ごみ | 1点につき 大1,000円、中500円、小300円(分類については、別に定めるところによる。) | 市が戸別訪問収集するもの |
特定家庭用機器 | 1点につき 1,500円 | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器で排出されるもののうち、市が戸別訪問収集するもの |