○小美玉市狂犬病予防法施行細則
平成18年3月27日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請書)
第2条 省令第3条の規定による登録の申請書は、犬の登録(予防注射済票交付)申請書(様式第1号。以下「登録等申請書」という。)のとおりとする。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)の提出により行わなければならない。
(犬の死亡の届出書)
第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届出書は、犬の死亡届出書(様式第3号)のとおりとする。
(登録事項の変更の届出書)
第5条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)のとおりとする。
(注射済票の交付の申請)
第6条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、登録等申請書を市長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付の申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(様式第5号)の提出により行わなければならない。
(手数料領収の手続)
第8条 小美玉市手数料条例(平成18年小美玉市条例第57号)に掲げる手数料を領収した場合において、当該手数料の納付者に対する領収書の交付は、省令第5条に規定する鑑札又は省令第12条第3項に規定する注射済票の交付をもって、これに代えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町狂犬病予防法施行細則(平成12年小川町規則第13号)、美野里町狂犬病予防法施行細則(平成12年美野里町規則第14号)又は玉里村狂犬病予防法施行細則(平成12年玉里村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。