○小美玉市障害者控除対象者の認定に関する要綱
平成18年3月27日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する、障害者又は特別障害者であることの市長の認定(以下「認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。
(認定)
第3条 認定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者である場合は、その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定のための調査結果及びその他の資料をもって別表に掲げる基準によって行う。
(有効期間)
第5条 認定の有効期間は、障害者控除対象者認定書の交付日から1年間とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美野里町障害者控除対象者の認定に関する要綱(平成14年美野里町告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第146号)
この告示は、令和5年6月8日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者控除区分基準表
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 | |||||
J 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1 交通機関等を利用して外出する 2 隣近所へなら外出する | A 屋内での生活はおおむね自立しているが介助なしには外出しない 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている | B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1 車いすに移乗し、食事、排せつはベッドから離れて行う 2 介助により車いすに移乗する | C 1日中ベッド上で過ごし、排せつ、食事、着替において介助を要する 1 自力で寝返りをうつ 2 自力で寝返りもうてない | ||
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 | Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している | 非該当 | 障害者 | 特別障害者 | 特別障害者 |
Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態 Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態 | 障害者 | 障害者 | 特別障害者 | 特別障害者 | |
Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる | 特別障害者 | 特別障害者 | 特別障害者 | 特別障害者 | |
Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | 特別障害者 | 特別障害者 | 特別障害者 | 特別障害者 | |
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする | 特別障害者 | 特別障害者 | 特別障害者 | 特別障害者 |