○小美玉市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第34号

(目的)

第1条 緊急通報体制等整備事業(以下「整備事業」という。)は、ひとり暮らしの世帯及び高齢者のみの世帯の者等が、急病や災害時の緊急時に、迅速かつ適切な対応が図ることのできるネットワークづくりを進めることにより、日常生活上の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 整備事業の実施主体は、小美玉市とする。

(整備事業の内容)

第3条 整備事業は、民生委員、近隣協力員、ボランティア等による協力員により、安否の確認や緊急時の対応等措置することのできる支援体制整備を進める。

(1) 協力員の確保

利用者の緊急時に利用者宅に迅速に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる近隣協力員、ボランティアを確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救護等のため、消防署、社会福祉施設、医療機関、民生委員、近隣協力員及びボランティア等によるネットワークを確立すること。ただし、当分の間必要と認める場合には、緊急通報装置の給付又は貸与をすることができる。

2 高齢者等の住居に緊急通報装置(端末機、以下「通報装置」という。)を設置する場合は、高齢者等が急病、事故その他の理由で緊急に他の者の援助を必要とするときにおいて、受信センターを設置した小美玉市消防本部に通報することにより、速やかな救護活動が行えるものとする。

(対象者)

第4条 整備事業の対象者は、当市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らしの世帯及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯の高齢者等で、次の各号のいずれかの要件を具備するものとする。

(1) 身体病弱のため、緊急事態に機敏に行動することが困難な者

(2) 突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

(3) 重度身体障害者で緊急事態に機敏に行動することが困難なもの

(4) その他市長が特に必要であると認めた者

(通報装置の給付等)

第5条 市長は、前条の対象者に対し、小美玉市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第22号。以下この条において「実施要綱」という。)別表第2に定めるところにより通報装置の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をするものとする。

2 実施要綱に定める費用負担基準により負担額のある世帯については給付するものとし、負担額のない世帯については貸与するものとする。

(申請)

第6条 整備事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報体制等利用申請書(様式第1号)に緊急通報体制等利用者原票(様式第2号)及び緊急通報体制等利用誓約書(様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第4条に規定する資格要件を審査の上、適否を決定し、緊急通報装置給付等決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付等を決定した者(以下「利用者」という。)のうち、給付を決定した者に対しては、緊急通報装置給付券(様式第5号)を交付の上給付するものとし、貸与を決定した者に対しては、緊急通報装置貸与契約書(様式第6号)により契約の上貸与するものとする。

3 市長は、給付を決定した者について、緊急通報装置給付指示書(様式第7号)により通知するものとする。

(費用負担)

第8条 利用者又は利用者の属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 第5条第2項に定める費用負担基準による通報装置の給付に要する費用の一部又は全部

(2) 通報装置の利用に係る回線使用料、電気料金及び保守点検費

2 市長は、前項第1号に関して、費用負担基準額から利用者等が契約業者に支払った額を負担するものとする。

(費用の助成)

第9条 市長は、特に必要があると認める場合は、費用の一部を助成することができる。

2 前項の助成を受けようとする利用者は、緊急通報装置費用助成申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは助成の必要性を調査し、可否を決定し、緊急通報装置費用助成決定(却下)通知書(様式第9号)により利用者等に通知するものとする。

(届出)

第10条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報体制等利用変更届(様式第10号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用を辞退するとき。

(3) 申請書の内容に移動が生じたとき。

(利用の廃止)

第11条 市長は、前条第1号及び第2号の規定による届出があったときは、利用を廃止するとともに、貸与者については速やかに通報装置を返還させるものとする。

(備付書類)

第12条 緊急通報体制等整備台帳(様式第11号)その他必要な書類を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(関係書類の保存)

第13条 市長は、利用を廃止した日から3年間関係書類を保存するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小川町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成4年小川町制定)、美野里町緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成14年美野里町告示第12号)又は玉里村ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成4年玉里村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)