○小美玉市軽度生活援助事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第32号
(目的)
第1条 軽度生活援助事業(以下「事業」という。)は、在宅のひとり暮らしの高齢者等で、各種生活支援サービスを受けることにより、これらの者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することにより高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、事業を円滑に遂行できると判断される社団法人石岡地方広域シルバー人材センター(昭和61年9月27日に社団法人石岡地方広域シルバー人材センターという名称で設立された法人をいう。)に委託することができる。
(事業対象者)
第3条 事業を利用できる者は、市内に住所を有し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる高齢者であって、介護保険制度の要介護認定において自立と判断されるもので、日常生活上の援助が必要なものとする。ただし、市長が特に援助が必要と認める場合は、要介護認定者であっても事業対象者とすることができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるもので市長が必要と認めるものとする。ただし、介護保険非該当者を対象とする同条第1号に掲げる援助は、1週間に2回、1回2時間程度とし、同条第2号に掲げる事業の年度内の利用時間は24時間以内とする。
(1) 生活にかかわる家屋内での援助
ア 食事・食材の確保
イ 衣類・寝具類の洗濯、日干し及びクリーニングの洗濯物搬出入
ウ 家屋内の清掃・整理・整頓
エ 朗読・代筆
オ その他必要な援助
(2) 生活にかかわる家屋外での援助
ア 居住地の除草等
イ 軽微な修繕等
ウ その他必要な援助
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、軽度生活援助利用(変更)申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長が急を要すると認める場合は、事後に提出することができる。
(サービス内容の変更)
第7条 サービスを受けている者がサービス内容を変更するときは、軽度生活援助利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、サービスの内容を変更しようとするときは、軽度生活援助利用決定(変更)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(費用の負担)
第8条 事業の利用者は、作業員1人に付き1時間当たり家屋内の援助、家屋外の援助それぞれにつき利用料から市の助成額440円を差し引いた金額を負担しなければならない。
2 人件費以外の必要経費は、利用者が負担するものとする。
(納付の方法)
第9条 前条の負担額は、市長から委託を受けて実施した事業者に納付しなければならない。
(費用負担の免除)
第10条 事業利用者のうち、生活保護受給世帯については費用負担を免除とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町ライフケア(軽度生活援助事業)実施要綱(平成12年小川町制定)又は美野里町軽度生活援助事業実施要綱(平成12年美野里町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成18年3月31日までの間、第2条中「社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会」とあるのは「社会福祉法人小川町社会福祉協議会並びに社会福祉法人美野里町社会福祉協議会」とする。
附則(平成19年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第168号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第230号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成27年告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。