○小美玉市介護予防事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 小美玉市介護予防事業(以下「事業」という。)は、高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援する観点から高齢者及び高齢者を抱える家族を対象に、高齢者の食生活改善を支援したり、介護予防教室等を開催する事業である。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、事業を円滑に遂行できると判断される高齢者介護支援センター、小美玉市食生活改善推進協議会、ボランティア団体、老人クラブ連合会及び各行政区等に委託することができる。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者は、40歳以上の者、高齢者を抱える家族の者及び介護予防に資する活動を行おうとする市民やボランティア団体とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 寝たきり防止に関する事業
(2) 市民グループ支援に関する事業
(3) 高齢者食生活改善に関する事業
(4) 生活習慣改善に関する事業
(5) 認知症予防に関する事業
(6) その他介護予防に関する事業
(実施計画)
第5条 前条の事業を遂行する場合には、各事業ごとにその事業を実施する関係者は実施計画書及び関係書類等を提出するものとする。
(実績報告)
第6条 実施者は、事業終了後に、速やかに関係書類と併せ、実績報告書を提出するものとする。
(記録簿の整理)
第7条 実施者は、事業を遂行する日時、内容、参加人員等を記載するとともに、要した費用の領収証等の保管にも努め、実績報告や担当者から提示を求められた場合には、即、提出できるようにする。
(委託料の請求)
第8条 実施者は、事業遂行に際し、前期、後期の年2回に分けて市長に委託料を請求することができる。
2 市長は、関係者から上記の請求があったときは、速やかに処理し、請求月の末日までに支払うようにする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、介護予防事業において必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。