○小美玉市配食サービス事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第28号
(目的)
第1条 小美玉市配食サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、配食サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、高齢者等の自立と生活の質の向上を図り、高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小美玉市(以下「市」という。)とする。ただし、配食サービス利用者の決定等を除き、適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人等(以下「法人」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する者で、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により調理が困難なものであって次に該当する者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、前条の利用者に対して、栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否を確認するものとする。
2 利用者1人当たりの配食数は、1日1食、週3食以内とする。
3 配食の献立は、栄養士等の指導を受け、利用者の状態に適したものとする。
4 利用者の安否と健康状態を確認し、異常が認められた場合には、関係機関への連絡等を行うものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(サービス内容の変更)
第7条 サービスの内容を変更する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 利用者がサービスの期間・回数等のサービス内容等において変更を受けようとするときは、配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2) 市長は、配食サービス事業利用変更申請書が提出されたときは、配食サービス事業利用(変更)決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(利用者の負担)
第8条 利用者は、サービスの実施に必要な食材料費の経費として1食当たり、400円を負担するものとする。ただし、市県民税非課税世帯は300円を負担するものとする。
(利用料負担の減免)
第9条 市長は、震災や風水害等の自然災害により、個人の財産等が著しく損害を被った者や特に必要があると認めた場合には、前条の負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用中止の届出)
第10条 利用者は、入院・入所、親族の同居等の理由により、配食の必要がなくなったとき、又はその他の理由等により本事業の利用を中止しようとするときは、中止しようとする7日前までに、配食サービス事業利用中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(事業報告)
第12条 受託業者は配食サービスの実施に伴い、月間事業報告書(様式第6号)を翌月の10日までに、市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町配食サービス事業実施要綱(平成12年小川町制定)又は美野里町配食サービス事業実施要項(平成14年美野里町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第162号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第173号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。