○小美玉市さわやか出前理美容サービス事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第26号
(目的)
第1条 小美玉市さわやか出前理美容サービス事業(以下「事業」という。)は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者夫婦世帯、高齢者家族世帯及びこれに準ずる世帯並びに心身障害者であって、老衰や心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容店を利用することが困難なものに対して、居宅で手軽に理美容サービスを受けられ、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を円滑に遂行できると判断される社会福祉協議会又は登録事業者(理美容業者)に委託することができる。
(事業対象者)
第3条 事業を利用できる者は、市内に住所を有し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者夫婦世帯、高齢者家族世帯及びこれらに準ずる世帯並びに心身障害者であって、老衰や心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容店を利用することが困難な者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、前条の対象者に対して理美容サービスを自宅にて提供する。
2 利用回数は、2月に1回とし、年6回までを限度とする。
(助成金の額)
第5条 理美容サービスを提供した登録事業者が、第3条の対象者に対して、理美容サービスを実施した場合の助成金の額は、1回当たり3,500円とする。
(助成金の支給)
第6条 登録事業者は、理美容サービスを実施した翌月10日(閉庁日の場合、翌月曜日とする。)までに、さわやか出前理美容サービス事業助成金請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、提出された内容を審査し、適正と認めた場合は、助成金を支給する。
(理美容業者の登録)
第7条 事業に登録を希望する理美容業者は、さわやか出前理美容サービス事業者登録申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。
(利用の申請)
第9条 事業を利用しようとする者は、さわやか出前理美容サービス事業利用申請書(様式第4号)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第11条 理美容サービスを利用した者は、1回の理美容サービスを受けるたびに理美容料金1,000円を、自宅に訪問して理容サービスを実施した登録事業者に支払うものとする。
(費用負担の減免)
第12条 市長は、震災や風水害等の自然災害や火災などの災害により、個人の財産等が著しく被害を被った者や特に必要があると認めた場合には、前条の経費の負担額を減額し、又は免除することができる。
(終期の設定)
第13条 補助金交付対象期間は、小美玉市補助金等交付規則第3条の3の規定に基づき3年とする。なお、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は、補助対象期間を延長することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小川町訪問理美容サービス事業実施要綱(平成13年5月28日小川町)又は美野里町さわやか出前理容サービス事業実施要綱(平成13年美野里町告示第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定にによりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第32号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。