○小美玉市家族介護支援事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 小美玉市家族介護支援事業(以下「事業」という。)は、高齢者を介護している家族や高齢者を介護すると思われる家族又は介護を援助しようとする者を対象に、介護の方法や介護予防、介護者の健康づくり等について知識・技術を習得させる教室等を開催することにより、高齢者が住み慣れた地域で引き続き生活が送れるよう支援するとともに、地域で支える福祉を助長するものである。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を円滑に遂行できると判断される社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会、ボランティア団体等に委託することができる。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、高齢者を介護している家族、高齢者を介護すると思われる家族、介護を援助しようとする者等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護の技術や知識を習得させる教室等の開催

(2) 高齢者等を介護している者の交流事業の開催

(3) 高齢者等を介護している者のリフレッシュ事業の開催

(4) その他介護している者を支援する事業の開催

(実施計画)

第5条 前条の事業を実施しようとする者は、実施計画書及び参考となる関係書類等を提出するものとする。

(実績報告)

第6条 実施者は、事業終了後速やかに事業内容を明らかにした事業報告と実績報告書を提出するものとする。

(記録簿の整理)

第7条 実施者は、事業を遂行した日時、内容、参加人員等を記載した事業実施記録簿及び事業に要した費用の領収書などの保管に努め、担当者から提示を求められた場合には、速やかに記録簿を提出できるよう整理するものとする。

(委託料の請求)

第8条 実施者は、事業完了後に市長に委託料を請求することができる。ただし、必要に応じて概算払請求ができるものとする。

2 市長は、実施者より上記の請求があったときには、速やかに処理し支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美野里町家族介護支援事業実施要項(平成15年美野里町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までの間、第2条中「社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人美野里町社会福祉協議会」とする。

小美玉市家族介護支援事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第24号

(平成18年3月27日施行)