○小美玉市母子・父子自立支援員規則

平成18年3月27日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき設置する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援員は、主として法第8条第2項各号に定める業務を行う。

(任免等)

第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とし、人格が円満で社会的信望があり健康で、かつ、職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

2 支援員は、原則として週3日、1日につき7時間勤務とする。

3 支援員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 支援員に欠員を生じたときの補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 支援員は、業務に従事するときは、小美玉市福祉事務所母子・父子自立支援員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第4条 支援員の報酬及び費用弁償は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めによる。

2 前項の規定により支給する通勤費用相当分の費用弁償の額は、小美玉市臨時職員の給与取扱要綱(平成18年小美玉市訓令第44号)の定めによる。

3 通勤費用相当分の費用弁償の支給方法については、市職員の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

画像

小美玉市母子・父子自立支援員規則

平成18年3月27日 規則第63号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第63号
平成25年2月26日 規則第11号
平成26年9月26日 規則第36号