○小美玉市家庭児童相談室設置規則

平成18年3月27日

規則第62号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、小美玉市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を要する業務を行う。

(組織)

第3条 相談室に、次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人

(2) 家庭相談員 3人

2 前項の職員は、査察指導を行う所員の指導監督を受け、その業務を行う。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に規定する社会福祉主事たる資格を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任命する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員(以下「相談員」という。)は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(5) 多年にわたり母子相談又は知的障害児相談業務に従事し、成果を上げた者

(6) その他前各号に準ずる者であって相談員として必要な識見を有する者

3 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

4 家庭相談員に欠員を生じたときの補欠の家庭相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、一般職とし、相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

2 相談員は、原則として週3日、1日につき7時間勤務することとし、家庭児童相談を常時行うことができるような服務体制をとるものとする。

3 相談員は、業務に従事するときは、小美玉市福祉事務所家庭相談員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 相談員の報酬及び費用弁償は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めによる。

2 前項の規定により支給する通勤費用相当分の費用弁償の額は、小美玉市臨時職員の給与取扱要綱(平成18年小美玉市訓令第44号)の定めによる。

3 通勤費用相当分の費用弁償の支給方法については、市職員の例による。

(設備)

第7条 相談室には、相談業務を円滑に行うために必要な設備及び備品を設けるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

小美玉市家庭児童相談室設置規則

平成18年3月27日 規則第62号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第62号
平成23年7月28日 規則第26号
平成25年2月26日 規則第10号