○小美玉市生活保護法施行細則
平成18年3月27日
規則第59号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者に関する次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)
(5) 介護扶助決定調書(様式第5号)
(6) 保護金品支給台帳(様式第6号)
(7) ケース記録票(様式第7号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第8号)
(2) ケース番号索引簿(様式第9号)
(3) ケース番号登載簿(様式第10号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第11号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第12号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第13号)
(申請書)
第3条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第14号)により行うものとする。
3 第1項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第16号)
(2) 扶養義務者状況申告書(様式第17号)
(3) 住宅補修計画書(様式第18号)
(4) 生業計画書(様式第19号)
(5) 在学証明書(様式第20号)
(検診命令書等)
第5条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書類は、検診命令書、検診書及び検診料請求書(様式第24号)とする。
(調査依頼書)
第6条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、調査依頼書(様式第25号)によるものとする。
(扶養照会書)
第7条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第26号)によるものとする。
(入所等依頼書)
第8条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭へ養護を委託するときは、入所依頼書(様式第27号)によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第9条 福祉事務所長が保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から様式第21号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替払で交付する場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。