○小美玉市結婚相談員規則

平成18年3月27日

規則第58号

(設置)

第1条 市民の幸福を願い、未婚者に理想の配偶者を紹介し、幸せな家庭を誕生させることを目的として小美玉市結婚相談員(以下「結婚相談員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 結婚相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 結婚希望申込等の受付に関すること。

(2) 結婚適齢者に関する調査及び紹介等に関すること。

(3) 結婚相談に関する啓発宣伝に関すること。

(4) その他結婚相談に関すること。

(定数)

第3条 結婚相談員の定数は、23人以内とする。

(任期)

第4条 結婚相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任されることができる。

(委嘱)

第5条 結婚相談員は、市長が委嘱する。

(服務)

第6条 結婚相談員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならないものとする。

2 結婚相談員は、職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならないものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 結婚相談員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、結婚相談員に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市結婚相談員規則

平成18年3月27日 規則第58号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第58号