○小美玉市在宅福祉サービスセンター事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第14号

(目的)

第1条 在宅福祉サービスセンター事業(以下「事業」という。)は、高齢者や障がい者などがいる家庭に対し、適切な家事、介助等の援助を非営利的に行う福祉サービス供給組織(以下「在宅福祉サービスセンター」という。)を設置することにより、その家庭の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに、高齢者や障がい者などが地域で安心して生活できるようその福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業は、市が実施するものとする。ただし、市は、事業を適切に運営することができる社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会等へ事業を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 在宅福祉サービスセンターは、次のサービスを供給するものとする。

(1) 訪問サービス

家事、買物等生活関連動作の援助

(2) 相談・助言

生活・身上その他の相談及び助言

(3) 外出サービス

外出、通院等の際の付添いのサービス

(4) 講習会等の開催

地域住民を対象に介護講習会等の開催

(5) その他必要なサービス

(利用会員及び協力会員)

第4条 在宅福祉サービスセンターが行う事業は、会員制により実施するものとし、会員の種類は、次のとおりとする。

(1) 利用会員

利用会員は、サービスの受け手となり利用料を払う者(日常生活上援助の必要がある高齢者、障がい者(児)及び福祉サービスを必要とする者(家庭)等)とする。

(2) 協力会員

協力会員は、サービスの担い手となり報酬を受け取る者とする。

(3) 賛助会員

賛助会員は、事業の趣旨に賛同し金銭等により援助する者とする。

(利用料)

第5条 在宅福祉サービスセンターの利用料は、適正な料金とする。

(利用日及び利用時間)

第6条 利用日は、日曜日から土曜日までとする。ただし、12月28日から翌年1月5日までは除く。

2 利用時間は、午前7時から午後8時までとする。

(関係機関・他の事業との連携及び調整)

第7条 在宅福祉サービスセンターは、その事業の実施に当たり、常に地域ケアシステムサービス調整会議等関係機関との連携を図るとともに、介護保険サービス等の在宅福祉サービスやシルバー人材センター等関係団体との調整を図り、効果的かつ円滑な事業の運営に当たるものとする。

(事業の周知)

第8条 在宅福祉サービスセンターは、広報誌への掲載及びパンフレットの作成等を通して積極的な広報を行うものとする。

(協力会員への研修)

第9条 在宅福祉サービスセンターは、協力会員に対して、活動に必要な研修を行うものとする。

(職員の配置)

第10条 在宅福祉サービスセンターには、事業実施上必要な次の職員を配置するものとする。

(1) 相談・助言、協力会員の派遣の決定等を行うコーディネーター

(2) その他必要な職員

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

2 この告示の施行の日から平成18年3月31日までの間、第2条中「社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人小川町社会福祉協議会、社会福祉法人美野里町社会福祉協議会及び社会福祉法人玉里村社会福祉協議会」とする。

(平成21年告示第31号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年告示第78号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市在宅福祉サービスセンター事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)