○小美玉市地域ケアシステム推進事業在宅ケアチーム運営要綱
平成18年3月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市ケアシステム推進事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第11号)第4条第5号の規定に基づき、在宅ケアチームの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 在宅ケアチームは、地区内のひとり暮らし老人や寝たきり老人、障害(児)者等の対象者(介護性が高い希望者とする。)一人ひとりについて、当該対象者に調和した者同士が共通方針の下に組織する。
2 在宅ケアチームの構成員は、福祉・保健・医療等の実務担当者や区長、民生委員児童委員、保健師、ボランティア、女性連絡協議会、老人クラブ、隣人、主治医、福祉担当職員、ケアマネジャー、ホームヘルパー等とする。
(会議の開催及び方法)
第3条 在宅ケアチーム会議は、在宅ケアチーム員からの要請により、キーパーソンが必要に応じて随時開催する。
2 在宅ケアチーム員は、効率的かつ効果的なサービスができるよう共通理解をするとともに、必要に応じて対象者家庭に訪問記録簿を備え、対象者家庭に訪問したときは、サービスの内容等を記入する。
3 キーパーソン会議は、キーパーソンからの要請により、地域ケアコーディネーターが必要に応じて随時開催する。
(報告)
第4条 在宅ケアチーム員は、検討課題が発生した場合は、ケアセンターに報告する。
(プライバシーの取扱い)
第5条 在宅ケアチーム員は、活動上知り得た個人のプライバシーについては、取扱いに十分注意する。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。