○小美玉市地域ケアシステムサービス調整会議運営要綱

平成18年3月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市ケアシステム推進事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第11号)第4条第3号の規定に基づき、サービス調整会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 会議は、ケアセンターに置く。

(会議の検討事項及び方法)

第3条 会議では、原則として寝たきりや認知症の高齢者や重度心身障害(児)者で介護性の高い者を優先し、福祉・保健・医療の連携サービスを必要とするケースを検討する。

2 前項の検討に当たっては、地域ケアコーディネーター等は、地域ケアシステムケース台帳(別記様式)を会議へ提示する。

3 会議は、心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース処遇方針を検討・調整決定し、可能な限り週間サービスプログラムの方針決定を行う。

(会議員)

第4条 会議員は、別表に掲げる職にある者のうちから、市長が委嘱する。

2 会議員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。

3 会議員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会議員は、会議結果に基づいて、担当分野のサービス提供に係る申請指導及びサービス提供機関への要請手続を進める。

5 会議員は、会議において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(議長)

第5条 会議に議長を置き、議長はケアセンター長(社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会事務局長の職にある者とする。)を充てるものとする。

2 議長は、会議を総括する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定した会議員がその職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 会議は、議長が招集する。

2 会議には、会議員のほか、必要に応じて、検討ケースの家族等やサービス関係者、福祉担当者等の出席を求めることができる。

3 会議は、必要に応じて随時開催するものとする。ただし、特に急を要するケースに応じた一部会議員による一部会議を開催することができものとする。

4 前項の一部会議員とは、福祉担当者、保健師、民生委員児童委員協議会地区会長、ケアセンター長、地域ケアコーディネーター等とする。

(記録の保管)

第7条 地域ケアコーディネーターである会議員は、会議録を整理し、保管するものとする。

(庶務)

第8条 会議に関する事務は、ケアセンターにおいて処理する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第132号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第176号)

この告示は、令和6年5月25日から施行する。

別表(第4条関係)

サービス機関名

サービス担当者

医療機関

医師

行政関係者

福祉担当者

介護福祉課長

社会福祉課長

健康増進課長

地域包括支援センター長

こども家庭センター長

担当者

保健師

地域ケア担当係長

民生委員児童委員協議会

地区会長

区長会

役員代表

老人クラブ連合会

会長

女性会連絡協議会

会長

社会福祉施設

社会福祉施設長

各種相談員

身体障害者相談員・知的障害者相談員

市社会福祉協議会

ケアセンター長

地域ケアコーディネーター

ケアマネジャー

県中央保健所

 

ボランティア連絡協議会

会長

その他必要な機関等

その他必要な者

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小美玉市地域ケアシステムサービス調整会議運営要綱

平成18年3月27日 告示第12号

(令和6年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第12号
平成19年3月29日 告示第34号
令和2年4月1日 告示第88号
令和5年3月22日 告示第49号
令和6年3月29日 告示第132号
令和6年4月23日 告示第176号