○小美玉市心配ごと相談所事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第10号
(目的)
第1条 小美玉市心配ごと相談所事業(以下「当事業」という。)は、広く市民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行うとともに、地域における市民支援の体制整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 当事業は、市が実施するものとする。なお、市は、当事業を適切に運営することのできる社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会へ委託する。
(設置基準)
第3条 小美玉市心配ごと相談所(以下「心配ごと相談所」という。)は、利用者の利便、地域の実情に留意し、気軽に来所できる場所に設置する。
2 相談室に充てる部屋は、利用者の心身に及ぼす影響を十分に考慮し、設備調度に細心の注意を払うとともに、外部から相談の様子が望見され、また、相談の内容が聴取されることのないようにする。
(事業の内容)
第4条 心配ごと相談所は、定例の相談日を設けて相談事業を行うものとする。なお、必要に応じて巡回相談を行うことができるものとする。
2 心配ごと相談所は、相談に当たっては、市の関係機関と連絡を密にし、その協力を得て問題の解決に当たるものとする。
3 心配ごと相談所は、取り扱った事例につき、その相談経過を明確に記録しておくものとする。
4 相談料は、無料とする。
(相談員等)
第5条 相談員は、民生委員児童委員、高齢者等の支援に熱意のあるボランティア、及び社会福祉の専門家等とする。
2 相談員は、市長が委嘱する。
3 相談員は、正当な理由なく相談によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(備付帳簿等)
第6条 心配ごと相談所に次の諸帳簿を備える。
(1) 相談日誌(様式第1号)
(2) 心配ごと相談カード(様式第2号)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。